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自称身体障害者? (健常者と自称するレスもあるので断定しない) http //www.logsoku.com/id/20090214/utu/7um+Bydt/ http //www.logsoku.com/id/20090214/utu/otGe4lOC/ http //www.logsoku.com/id/20090218/utu/PJz9cQTl/ http //www.logsoku.com/id/20090223/utu/4mJObtXn/ http //www.logsoku.com/id/20090227/utu/gloeKleh/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド7 737 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/14(土) 11 14 49 ID otGe4lOC 735 人ごとですよ。だって私は精神じゃないものw 742 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/14(土) 22 40 10 ID 7um+Bydt クローバーの就職フォーラムに行ってみたけど パンフレットの雇用実績の「精神」が0で笑ったわw そんな俺は身体ですけどね! 775 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/18(水) 10 39 18 ID PJz9cQTl 精神じゃない俺(身体)からしたら関係ない話っすわw みんなどのように苦しんでるのか生暖かくヲチしてるw 834 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/23(月) 18 04 19 ID 4mJObtXn 833 いや、自分は精神じゃなく身体障がい者なのでやる必要ないです 精神はつらいと聞きますね、書類通過すらできないんだからね 自分は3社から内定をもらって、今月末まで返事を待って頂いてます あなたもどうぞ頑張ってください☆ 905 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/27(金) 18 24 53 ID gloeKleh 俺は精神じゃないので傍観してるだけ(笑) 時々笑える書き込みがあるから目をはなせないっす http //www.logsoku.com/id/20090509/utu/5sMfv1V0/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド8 508 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/05/09(土) 23 50 14 ID 5sMfv1V0 505 どんな文面か貼ってみ? NTTコミュは、選考上は障害者の区別なく行っていると聞いてるので 健常者(および障害者)への文面も同じはず。私は精神じゃないから「精神お断り」の文言は知らないけど。 http //www.logsoku.com/id/20090707/utu/VBJajdzb/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 577 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/07(火) 16 11 36 ID VBJajdzb 今度のクローバーナビに出展予定の企業な、以前は雇用実績に「精神」があったけど今みたら無くなってるw 「精神」が一個も無くて思わず笑顔になったよ^^ 身障より。 http //anchorage.2ch.net/test/read.cgi/utu/1247988184/912 精神障害者保健福祉手帳 その25 912 :優しい名無しさん:2009/09/14(月) 20 38 58 ID Kzju1drG ゆりかもめは単身で半額OK ただし身体だから精神の場合はわからない。 ※以下は健常者と主張するレス http //www.logsoku.com/id/20090701/utu/pXrrkx3E/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 513 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/01(水) 02 58 50 ID pXrrkx3E ID dnYd61xBは突然長文をたらたら連ねる・・・アスペルガー症候群ですかね。 発達障害支援を受けられるといいですね(^-^) ちなみに私は健常者なので精神障害者の苦労など知る由も無いですけどねぇ~ 頑張ってくださいね http //www.logsoku.com/id/20090725/utu/62pwnjnK/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 913 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/25(土) 00 09 23 ID 62pwnjnK 911 つ□ まぁこれで涙拭け 俺は一般雇用で正社員・・・健常者なんだから当然だけどもw 何が言いたいかというと、病気で離職して長年無職だった人間がいきなり正社員を望むよりパートから初めて復帰していけばいい。 その方が評価になると言った。 http //www.logsoku.com/id/20090823/utu/hNNs4yq// 【大学生以上専用】学校が怖い16校目【休学復学?】 892 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/08/23(日) 21 47 46 ID hNNs4yq/ あははは、メンヘラは大変だな ノーマルな俺は病院に行く大変さを知らなくてすまんね http //hissi.org/read.php/utu/20110708/bFFZcEhmeHM.html 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド 20社目 958 :優しい名無しさん[sage]:2011/07/08(金) 20 22 53.01 ID lQYpHfxs 955 断っておくが、俺は障害者ではない。したがって「障害者どうし」に当てはまらない。 http //hissi.org/read.php/utu/20111014/Rk04VU90WmY.html 今まさにうつ病で就職活動してる人 18人目 967 :優しい名無しさん[sage]:2011/10/14(金) 21 21 54.38 ID FM8UOtZf 965 私は健常者なので、あなた方と違って薬は必要ありません http //hissi.org/read.php/utu/20111229/bkpQWE02SFg.html 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド 26社目 145 :優しい名無しさん[sage]:2011/12/29(木) 01 55 02.24 ID nJPXM6HX 誤解の無いように言っておくが、私は手帳持ちではなく、精神障害者でもない。 健常者の立場から言ってるのです。
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文章 梶谷朝陽 まず始めに これは、気になった人もいるでしょう。障害者の進路は、仕事一択に限られています。 つまり自分の趣味の範囲内の仕事がしたかったら専門学校に行け‼という事です。実際に私は、ゲームクリエイターになりたくて専門学校を進学してみましたがやはり親にも反対されるわ。広島北特別支援学校高等部の教師にも叩かれた(。暴力での意味じゃないです。言葉遣いです。)高等部時代は、まあ、そんな訳で人生、なぜ障害者として産まれたのかと自身で語りかける毎日でした確かに健常者は、交流学校で交流出来、なおかつ部活動に専念出来ます。中学校から部活動を始めても高校で追い付きます。高校でも部活動や自身の趣味などを大切に出来るのですが障害者は、案外、そうでは、なくてですね。私だと部活動行きたくても行けなかった。それは、なぜか?親御さんなら分かると思いますけどデイサービスが邪魔をして部活動に専念出来ないという事です。更には、高校で進学するのは、必ずとは、言えませんが特別支援学校に入る事をおすすめ致します。ただ、私の周辺の障害を持つ知人や友人も私学校に入っています。いわゆるわたく私立高等学校ですね。で大学一応、入った方もおります。先輩ですがやはり勉強した上で国試も受けています。専門学校行った人もいますが多分、交流学級である程度学ばないと多分、ダメです。頭が固まります。私的には、数学と物理が重要視されていると思うんですよ。でも残念ながら障害者の進路は、一択で仕事です。福祉大学や福祉専攻科もありますが親が教えれば良い訳で最近は、ネットを使う障害者もいます。ですが本当に一筋で福祉大学や福祉専攻科に入っても進路は、仕事です。更には、大学や専門学校行けたとしてもそれは、大人になった子供の義務で払います、つまりお金は、親が払わず子供が払うのです。なので一回は、行けたとしても卒業までは、行けないかもしれません。なぜなら障害者には、多くの支援者もいるのでそいつらもまた邪魔をします。なので障害者は、A型作業所かB型作業所か生活介護を受けてください。一般就労だと面接の前に会社に履歴書を送ります。これは、障害者も同じです。当然、私も一応、練習していました。しかし、問題は、そこでは、ありません。分かりますか?自閉症や学習障害の方々が普通に一般就労に就職出来るとお思いならやりなさい。多分、簡単に落ちるでしょうね。日本は、元々、大日本帝国、何も出来ない障害者は、当然。ゴミのように扱われます。一般就労でもA型型作業所でもB型作業所でも同じです。ただ給料は、少ないのでトラブルを避けたいなら一般就労で働くのをおすすめ致します。私がA型作業所で実習に行きましたが当然、ゴミのように扱われました。こういうトラブルを避けたいならやはりA型作業所やB型作業所は、重度の障害者しかおすすめいたしません。軽度の障害者で職業コースなどを卒業していると安全性が確保されますが致し方ありません。実際にどうなるか分からないのがこの帝国での生きる道でもあります。 専門学校に行きたいな いやいやいや、無理だと思いますよ。私は、学習障害を持っています。学習障害は、人それぞれですが小学生までの学習しか学べない。勉強をしても先生に怒られてやる気が失せた。高校卒業してから一気に覚醒する。などです。悲しいじゃんかと思うかもしれませんがこれは、正しい事です。もう私みたいな人は、専門学校に仮に受験します。はい分かりません。落ちます。のループです。実際に障害者は、特別支援学校高等部に入る人が多いですが障害者高等部の受験は、小学生2年生から小学生6年生のレベルです。なので緩いです。ですが専門学校や大学や健常者の通う高校だと分かりませんと質問しただけで落ちる可能性は、高いでしょう。銀のアンカーを見る人は、アレは、健常者向けに言っているので落ちないとかほざくんですが普通に落ちますよ。障害者が健常者の勉強で分かりませんって言ったら普通に落ちますよ。専門学校は、諦めてください。私もゲームの専門学校に行こうとしていたんです。その後は、東京観光専門学校鉄道科コースで電車運行を目指していたんですが無理です。ちなみに障害者が鉄道関係に行けるのは、ほぼ零です。JR西日本の公式サイトの募集欄すら障害者は、現在募集していません。という事なんですよ。なので趣味の範囲内で働くのは、流石に無理です。流石に自殺して生まれ変われという事は、私も言いません。でも無理です。諦めてください。
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【注目ニュース】 「障害者を雇用したら受けられる助成金制度、その種類と内容とは?」 『障害者雇用助成金とは 日本では障害者の一般就労を促進するための法制度を定めています。その中心ともいうべき法律が「障害者の雇用促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」です。 事業主の方には障害者の雇用率制度の根拠法として知られていますが、障害者の雇用を促進するための一つの方策として、同法の第49条、納付金関係業務に関する項目になっていますが、その中に各種助成金について言及されています。』 引用: https //jinjibu.jp/spcl/SP0009910/cl/detl/5013/ 障害の有無は関係なく、フェアに社会に参加ができることは基本権として憲法で保障されています。日本国憲法第27条で国が国民の働く権利を保障しているのです。 障害者の方の一般就労を手助けする制度の一つが雇用する企業等に対する様々な助成金となっています。 障害者を一般就労する上で掛かる様々な費用を軽減するために、助成金はなくてはならないものとなっています。
https://w.atwiki.jp/govhandicap/pages/81.html
FAQ(よくある質問と回答)採用前 採用後はFAQを参照。 第1期、第2期って何ですか 2018年度人事院実施国家公務員障害者採用選考試験(2019年4月以降採用)及び同時期に実施された個別採用選考試験が第1期と呼ばれます。平成30年度人事院年次報告書 2019年度人事院実施国家公務員障害者採用選考試験(2019年12月~2020年4月以降採用)及び同時期に開催された個別採用試験が第2期と呼ばれます。令和元年度人事院年次報告書 それ以降は人事院が主催する統一試験は開催されていません(2023年4月時点)。 スレでは第1期、第2期で任用された常勤職員を1期生、2期生と呼称します。 第2期以降に実施された個別採用試験とステップアップ採用で任用された常勤職員を呼び表す用語はありませんが、便宜的に2期生に含めて差し支えないでしょう。 第3期はいつですか 第2期生と非常勤職員の採用をもって、障害者法定雇用率を全省庁が達成したため、人事院は2020年度(第3期)統一試験を実施しないこととしています。次回統一試験があるとしたら、法定雇用率が大幅に引き上げられて統一試験を実施する必要性が生じたときになるでしょう。 欠員補充のため、各府省が個別採用試験(公募)を実施したり、非常勤職員からのステップアップ採用を実施したりしていますので、何らかの理由なく第3期はないでしょう。 第1期生・第2期生ならば今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。 第3期やれよ、俺に席を空けろ 知らんがな 第1期にも第2期にも地方にも受からなかった奴は第3期をやろうが結果は変わらん 怪情報が飛び交っていてどれが本当かわかりません 嘘は嘘であると見抜ける人でないと(掲示板を使うのは)難しい。 まずは人事院や各府省のホームページを確認しよう。数日経てばデマかマコトか判断がつくならおとなしく待っていよう。不安になるのはみんな一緒。 なお、第1期から丸4年が経過した現在でもまれに怪情報が飛び交うことがある。 2022年12月の障害者雇用促進法改正法の概要如何 2025年施行、重度障害者の超短時間労働者(週10~20H)を0.5人カウントにできることとされた。従来は週20~30Hの短時間労働障害者を0.5人、重度障害者と手帳取りたて精神を1人(ダブルカウント)としており、超短時間労働者は雇用率算入対象外だった。 次の法定雇用率アップは決まっていますか 2023年1月18日に行われた第123回労働政策審議会障害者雇用分科会において、2024年度と2026年度にかけて、民間は現在の2.3%→2.7%まで、国と地方公共団体は現在の2.6%→3.0%まで段階的に引き上げていくこととされた。(参考:算定方法) なお、令和5年(2023年)度の国家公務員の定数は304,687人であり、現在の2.6%ならば7,922人の障害者を雇用しなければならないところ、2018年度においては不適切な計上方法により1.1%しか雇用できておらず、3,460人が不足していたというのが雇用率水増し問題である。2019年度末までの採用計画期間において5,197人(ダブルカウントを含む雇用率換算)の採用が行われた。この採用者数の2割弱が常勤職員であり、残り8割は非常勤職員である。同様に、2026年度までに差分の1,219人またはその2割の243人を常勤で採用するかというとそうではなく、3.0%でも既に充足していること、また、安全策を採って多めに採用するとしても非常勤職員で満たすことができることから、第3期統一試験狙いは難しいと言わざるを得ない。今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。(大事なことなので2回) 就職氷河期向けの試験を受けられますか 就職氷河期に高校、大学、大学院を卒業したであろう年代向けの試験で、障害者手帳の有無にかかわらず当該年代なら受験が可能です。高学歴・優良経歴の健常者との競争試験になりますので、統一試験と比べて圧倒的に難関の試験です。今の職場が辛いからといって氷河期向けの試験に絞ることはおすすめしません。 なお、手帳を持っている時点で氷河期枠で採用されたとしても、障害者枠に入れられることは確実であるため、昇任昇格に有利ということはなく、マウントのとりようがないことに留意されたい。今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。(再掲) 助けて!うちにスキャナなんてないの! 外務省の面接カードはスキャンしたデータを事前にメールで送付することになっている。 解決案①コンビニのマルチコピー機にスキャナ機能がついているものがある。PDF化してスマホやUSBメモリからPCなりなんなりに移そう。 解決案②会社の複合機にスキ(ry 解決案③複合機を買え。 解決案④紙に印刷せずに一旦PDF化してしまう。顔写真はデータで用意しておこう。 官庁訪問って何? 国家公務員一般職試験においては、人事院面接が終わった後に志望する官庁を訪れ、面談をする期間のことを指す。これが終了した時点で囲い込み、すなわち内々定をもらう事が多く、内々定をもらったら次の採用面接に進める。人事院面接終了の時点で最終合格→採用予定者名簿登載になるので障害者向け試験とは手順が異なる。 障害者選考試験においては2つの意味がある。1つは官庁が個別に実施する業務説明会であり、説明会後に個別相談会と言う名目で囲い込みを図っていると言われている。しかし実施タイミングが1次選考前~結果通知前なので囲い込みと言うより、面接に来る人数を確保したいがためと思ってよい。少々ギャンブル気味である。 もう1つは2次選考(面接による人物試験)そのものである。2/27以降に実施される2次選考は採用を希望する官庁で行われるため、これを官庁訪問と呼ぶ事がある。こちらはいきなり内定がだされるため実質的な採用面接と言える。 府省?省庁?官(公)庁?官(公)署? どれを使っても通じるからいいんじゃねえの? 人事課?秘書課?補任課?人事官?人事班?人事係?人事掛?総務部総務課? 人事担当部門の事です。府省庁や出先機関によって人事担当部門の名称が違います。本省の場合はいわゆる官房三課の1つで総務課(文書課)や会計課と並んで筆頭部局扱いです。本省以外だと人事官(付き)だったり総務課の一係だったりします。人事権は大臣にあることから、秘書課と言う名称であっても人事機能がメインの課で、伝統的な名称です(大臣や高官向けの秘書業務もやっています)。 大臣官房ってなに? 各省庁の一部門で、官房長がトップになって人事課(秘書課)、総務課(文書課)、会計課などをまとめる経営企画部門です。 府省の場合は大臣官房、庁の場合は長官官房、院の場合は事務総長官房、委員会の場合は事務総局官房と呼ばれます。内閣官房と内閣府大臣官房は別組織です。地方支分部局では官房は設置されず、総務部などにまとめられています。外局を内局に組織変更した際に一時的に内局の中に局長官房なる組織ができることがありましたが、現存していません。 地方自治体の場合は知事部局とか市長部局などと呼ばれる首長部局のうち、さらに総務部・財政部などの官房系部局になります。 建制上どこの機関でも筆頭部局になります。 貴社・御社じゃなくてなんて呼べばいい? それぞれの組織名・法人名の末尾に合わせてください。文章では貴~、口頭では御~を使う事が多いです。 貴府・御府 貴省・御省 貴庁・御庁 (この下、御~は省略します) 貴委員会(貴教育委員会と長くなるケースも) 貴院 貴局 貴内閣官房(どうやら貴官房にはならないようです) 貴都、貴道、貴府、貴県、貴市、貴区、貴町、貴村 貴所、貴署、貴センター、貴場、貴台、貴館、貴会、貴校、貴隊 貴組合、貴広域連合、貴本部、貴部、貴課、貴室、貴係 貴職、貴官(どちらも個人宛) 政府系金融機関なら貴行、貴庫、貴基金 国公立大学なら貴学、貴法人 独立行政法人や財団法人、社団法人なら貴法人、貴財団、貴社団、貴協会 独立行政法人でも○○機構であれば貴機構 自衛隊宛の場合でも防衛省宛として貴省で問題ありません。 裁判所の場合は貴所よりも貴庁が一般的なようです。 公開文書などで自組織をなんて自称しているかを確認して、貴・御に変えればだいたいは問題ありません。 ただし、調達仕様書等で「官」「官側」と自称することがありますが、それを他称として使うのは避けましょう。 入社の代わりになんていう? 入社でも通じるが上と同じで、入府、入省、入庁、入局、入所、入職、入都、入道、入県、入市、入隊… 任用は伝わるが、任官が使える職は少数派。例えば自衛官、裁判官、検察官など。 1日に何ヶ所も面接受けれる? 時間帯を指定できる府省はあるが少数派。面接対策も十分にできないだろうからやめておく方が無難。 また、同日中に複数回面接を受けさせる省庁もあるので1日空けておく方が安全。 独自選考の試験日と統一2次選考の試験日が被っちゃった! 本命の方に行って、蹴る方は辞退すれば? 統一2次の方は変更してもらう事はできるだろうし、急いで電話するのが吉。 採用予定人数どこー? なんで公務員試験採用NAVIくらい読まないのか。 スカウトって何? 統一試験の1次通過者を対象に、府省側から2次選考受験の打診を行うことがあると2次選考案内に記載があった。不人気な出先機関が面接人数を確保するために守りの姿勢で行うこともあれば、若い障害者を確保するために攻めの姿勢で行うこともある。 内々定って何? 健常者向けの試験では内定の前段階であり、受諾すれば大体が内定をもらう事ができる。障害者向けの場合は2次選考の予約優先権程度の認識でいいと思われる。つまり2次選考の結果次第であっさり覆るもの。 内定って何? 一般的には雇用者側からの解約権留保付き労働契約の申込であり、統一試験においては最終合格の前提条件である。つまり採用日までになにかトラブルを起こさなければそのまま合格・採用する予定ですよということ。健常者向け試験では複数内定を保持できるが、統一試験の場合は1ヶ所からしか内定を保持できない。内定受諾しても電話だけで手続きが終了してしまうため、不安になる内定者は多い。 第2次選考の通過内定を意味することもあれば、最終合格後から採用までの間を指す場合がある。 なお、公務員における内定は単なる事実行為であり何らかの権利関係を生じさせるものではないという判例(最判昭和57年5月27日民集36巻5号777頁)がある。 無い内定・NNTって何? 官庁訪問(2次選考)実施期間が終わっても内定がもらえていない受験者を指す。健常者の場合は官庁訪問自体が試験合格後に行われ、一定期間の名簿登載期間中は補欠採用(ライジング)という希望が残されているが、統一試験の場合は無条件で不合格になる。 受験番号を忘れちゃった!どうしよう… あれだけ受験心得に書き写せって言ってただろ!どうにもならねえから諦めろ。人事院に問い合わせするなよ?いいな? 第一次選考通過通知書に受験番号が書かれているのでどうにかなった模様 住民票記載事項証明書って何? 受験心得の3ページ目に書式が載ってるから枠内を自分で丁寧に記入して住所地の区市町村役場に持っていけ。そうしたら公印押して返してくれる。これを2次選考の際に持っていかないと門前払いだぞ、いいな? 間違っても住民票の写しでいいよねとか考えるなよ! 精神スレ18の 911氏曰く住民票の写しでも対応可能な模様。日本国籍の確認のために本籍表示が必要です。 住民票記載事項証明書書き間違えた 二重線を引いて訂正印を捺す。 それが汚く見えて嫌だと言うなら修正ペンで綺麗にしてから書き直して、コピーを取る。コピー側に修正の跡は残らないからそっちに証明してもらう。 次は鉛筆で下書きしてから書こうな。コピーで予備も用意しような。 受験心得ってなんだっけ? 1次試験の時にもらっただろ!いい加減にしろ! 住民票記載事項証明書って指定の様式じゃないとだめ? 指示に従えないような奴が採用されると思うなよ。 住民票記載事項証明書ってマイナンバーカードがあればコンビニで取れるよね? それは住民票の写しであり「住民票記載事項証明書」とは別物。どうしても区市町村役場に行けない理由があるならば本籍地を表示した住民票でどうにかしてもらえるかもしれないが、できるだけ試験主催者の指示に従う方が安全。 申込、試験、または入省前に手帳の有効期限が切れちゃった! なんで更新しておかないんだよ!!!手帳のコピーと申請書の控えを持っていってジャンピング土下座しろ!申請が間に合わなかったら受験資格無しで門前払いだ! 有効期限前に更新申請を出していればセーフ、有効期限切れ後に申請しているとセー…アウトだった模様。残念ながら当然。 入省後に手帳の有効期限が切れちゃった! 2019年の厚労省業務説明会及び人事院業務説明会で説明があったとおり、入省後に手帳の有効期限が切れたり、手帳の更新ができなかったりした場合でも、それを理由に免職はされない旨の回答があった。当然ながら常勤向けの説明会での回答であることから、非常勤職員の場合更新や再応募が認められない可能性が高い。 また、本来障害者雇用率達成のために採用したことを踏まえると、故意に手帳を失効させることはまことに不誠実であると捉えることができる。フリじゃないからするなよ。 身体が有利?軽度の方が有利?若い方が有利?女性が有利?1次の点数は面接に影響する?3月から入省できる無職の方が有利?美男美女の方が有利? 知らん。 建前上は人物本位の面接をするのでそう言った要素は影響しない事になっている。 本音は各府省の採用担当者次第。 IT出身が有利?旧帝大出身が有利?地方公務員出身が有利?元国家公務員が有利?現役非常勤が有利?大企業正社員が有利?語学に強いと有利? 知らん知らん。 どんな学歴職歴資格を持っていても1次選考を突破できなきゃ、どいつもこいつも等しく価値がない! 実際にはどういう候補者を採用したいかという採点基準に含まれていることがあるが、○○の技能を有することだとか、支援機関の支援を採用後も継続して受けられることということを足切りにすることは認められていなかった。IT資格持ちを採点基準に入れたり、個別採用試験で入力スピードを評価するために全員PC回答とした府省があるという。(未確認) 低スペックは見向きもされない?高スペック過ぎるとねたまれる? 知らん知らん知らん! 妄想は外に出すな!低スペックなら低スペックなりに勉強しろ!面接練習をしろ!とにかく勝者は最終合格して内定をもぎ取った奴だけだ!! ウチ、国会議員にコネあんだけどさぁ…ちょっと採用してみない? 議員センセイにコネがあろうが口利きしたことがバレた時点でめちゃくちゃ叩かれるのわかってるから、実際に動いてくれる事なんてないぞ。本当に動いてくれるだけのコネなら既に別の大企業か地方公務員か健常者枠で採用されているはずなので、こんなこと言い出した奴はほっとけ。 重度身体は高スペックだから採用されて当然だよね? 残念ながらそうはならなかったんだ、ならなかったんだよロック。だからこの話はここでお終いなんだ。 ダブルカウントは重要視されていない。そして配慮事項もできるだけ少ないもしくは職場に負担がかからないものが喜ばれる。 また、プライドが高く府省の色に染まりにくい=扱いにくそうな奴はどこでも敬遠される。 これは障害の軽度重度に関わらず全府省で共通だが、何よりも就労を継続できるかどうかが重要視されている様子。作業所でも特例子会社でも非常勤でもいいから年単位の実績を積んだ方が強いぞ。 説明会に60代みたいな人が来てるんだけど受験者なの? わからん、それは人それぞれ(事情が)違うからだ。 老けてる受験者なのか支援機関の人なのかわからないので気にしないのが一番いい。 そう言う人がする質問は大体アレなので察しろ。 説明会に参加した方が有利って本当? これは本当。 まず単純接触効果と言って何度も顔を合わせている方が親しみを覚えると言う心理学的効果がある。そして参加者名簿を作る以上は個別業務説明会(個別相談会)や職場見学会に参加した事実は記録に残るし「熱意がある」と判断できる。好意の返報性ってやつだ。参加者側からしても志望動機を組み立てる参考になるし、自分と府省のマッチングにも役立つぞ。そして業務説明会の責任者ポジションのスタッフが面接官になることも珍しくないとか。 合同業務説明会は参加するべき? 受験する府省・志望順位を決めかねているなら参加した方がいい。少なくとも志望動機を組み立てる参考になるし、自分と府省とのマッチングの役には立つはずだ。人事と現場責任者が来ていることがあるぞ。 合同業務説明会の4枠まで絞り込めない、個別説明会をやってない 採用枠が少人数枠の場合は個別説明会をしていないケースが多い。人事院が国家公務員一般職試験(健常者用)向けにセミナーや合同業務説明会をやっているのでそちらに潜り込むのも手。もちろん説明会の内容は健常者向けであり、採用人数とかは一切参考にならないが将来的に同じ業務をすることになるため志望動機やマッチングの参考にはなるだろう。 東京近郊在住者が有利? 1次選考的には有利でも不利でもない。ただし受験地に近い方が体調面では有利。 個別説明会・職場見学会に参加するためには本省や開催する出先機関の近くである方が有利。 2次選考的には面接機会と「通勤継続性」を考えると採用予定機関に近い方が有利なのはしょうがない。本省が一番採用予定数が多いからね。あと官舎も一杯一杯でキャリア優先にしても足りない状況。 関東甲信越区分しか本省を受験できないの? 結論から言うとその通り。健常者向けの試験では「本省」はどの区分で受験しても応募することができるが、障害者向けの試験では関東甲信越区分だけが受験できるようになっている。第2回目以降は試験制度が変更になる可能性もあるが、区分制度は継続される可能性もあるのでよく試験要項を読もう。 就労支援機関を利用していると有利? これも残念ながら本当。 単純に府省の人事担当者も障害者についてよくわかっていないことが多い。だから就労継続について専門的知識のある支援機関がサポートについてくれるということに大きな期待を掛けている。就労支援機関を利用しなければならない障害者はそうでない障害者より重度であるという考えには至らなかった。 実際に支援機関がたいしたことしてくれるわけでもないが、少なくともアドバイスくらいは労使ともに行ってくれるのでリスク軽減策としては正しい考え方。 それ以上に本人がダメダメだとその有利もかき消されてしまうのでまずは自分磨きをしよう。エステじゃないぞ。 建前上就労支援機関がついていないとダメだとはいってはいけないことになっている。 障害者職業センターに行ってくる! ちょっと待て。 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の運営する中央・地域障害者職業センターは就労支援機関だが、雇用保険で運営されている関係上、国家公務員・地方公務員の就労支援・就労継続支援にはノータッチだ。厚生労働省編 一般職業適性検査(GATB検査)やリワーク(復職訓練)は受けさせてくれるが、面接時の支援・採用後の就労継続支援はしてくれない。書類のアドバイスや面接練習は民間向けに行っているので参考にできる。 ハローワークに行ってくる! こっちも国家公務員非常勤職員、地方公務員非常勤職員の職業紹介はしてくれるが面接時の同行支援はしてくれない。書類のアドバイスや面接練習は民間向けに行っているので参考にできる。 第1期統一試験以降に、採用後の支援はどの機関が行うのかで揉めに揉めたあげく労働局とハローワークが実施することになった。入省後の障害者雇用に関するセミナーはハローワークが講師を派遣して実施しているぞ。 障害者就業・生活支援センターに行ってくる! 都道府県知事が指定した障害者就業・生活支援センターは公務員でも利用可能だ。2次選考(面接)から採用後の就労継続支援や職場に対するジョブコーチまでやってくれる。合格後、採用後に支援申込しても大丈夫だぞ。 →ジョブコーチはできない模様。その代わり厚生労働省からジョブコーチが来るとかこないとか。 区市町村の障害者就労支援事業に申し込む! 区市町村長が指定した障害者就労支援センターも障害者就業・生活支援センターと同様の事業を行っている。住所地の福祉事務所、障害福祉課に相談してみよう。 就労移行支援事業所に行ってくる! 障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所は一応有料だ!その代わり職業訓練も職業紹介も継続支援もやってくれるぞ!詳しくは行きたい事業所を自分で調べてくれ。 障害者雇用支援センターに行ってくる! クソニッチなもの見つけてきたな!全国で14センターしかなくて指定地域(区市町村単位)以外だと利用もできないやつだ!詳しくは自分で調べてくれ。 大学中退や大学通信教育だと不利? 全日制卒業よりはスペック的に不利かもしれないが、理由があるならちゃんと伝えればいい。通信教育は逆に苦労して通ったことをもって継続就労可能とアピールできるので物は言い様である。 なお、大学中退のうち2年以上在籍して62単位以上取得した者は人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について学歴免許等資格区分表関係第4項第1号に基づき短大2卒に準じて取り扱うことができるとされている。また、定時制高校、通信制高校、通信制大学を卒業した者は同表関係第3項によりそれぞれ高校3卒、同、大学4卒として取り扱われる。 ただし、経験年数の算定は、最終学歴の資格取得から起算されるので、大学4卒より高校3卒で計算した方が有利な場合がある。働きながら卒業したことは素晴らしいが、正直なところ余り期待しない方がいい。 そもそも障害者採用選考試験は高卒程度試験と同等なので、高校3卒時点から経験年数が起算される。高校3卒でストレート入学最短卒業だったり、専業学生だったりするレアケース以外はあまりプラスにならない。 お祈りって何? 試験結果を基に当(府/省/庁)にて慎重に選考いたしましたところ、誠に遺憾ではございますが、貴意に添いかねる結果となりました。何とぞ御了承賜りますようお願い申し上げます。末筆ながら、今後の御健勝を心よりお祈り申し上げます。 という定型文の不合格・不採用通知のこと。電話で来ても隠語として「お祈り」と言うことがある。声のトーンに関わらず「お悔やみ」とはなぜか言わない。 お通夜って? 2次選考で玉砕した受験者達が醸し出す重苦しいムードのこと。全滅した受験者達を集めたお通夜スレが資格全般板ではよく立っている。 ダブルカウントって何? 身体・知的の重度障害者は障害者雇用促進法の実雇用率算定において、障害者1人の所を2人とカウントすることができる。いわゆる重度障害者の優遇策。戦力になるかどうかはともかく、職員の定数が決まっている府省にとっても数字上はありがたい存在。正確には週の労働時間が30時間以上の場合1人→2人、週の労働時間が20時間以上30時間未満0.5人→1人になる。 ダブルカウント対象じゃない軽度身体・軽度知的・全ての精神は、週の労働時間が30時間以上の場合1人、週の労働時間が20時間以上30時間未満0.5人換算である。ただしある一定の要件を満たす精神は、週の労働時間が20時間以上30時間未満0.5人→1人になる(短時間労働のみダブルカウント)。 ただし常勤職員は全て週の労働時間が30時間以上であり、短時間労働のダブルカウントは対象外になる。 精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性のある発達障害って何? 発達障害は現在、厚生労働省や発達障害情報・支援センターの定義によると、自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠如多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、トゥレット症候群(音声チック・運動チック)、吃音(きつおん)があります。特に複数の発達障害を持っている場合は手帳更新維持(安定的に法定雇用率に算入できるので雇用主にメリット)がしやすくなります。 しかるに手帳の更新を忘れるという特大のデメリットがあることに留意を要する。 現在の職場を退職できない、退職を邪魔される 内定をもらった方々おめでとうございます。 まずは退職の意思を書面で会社に伝えましょう。その際ボイスレコーダーでその会話を録音しておきましょう。 これは退職の意思を伝えたことの証拠にします。 これですんなりいかない場合。退職代行サービスがあります。 退職代行をググってください。こちらを利用して退職しましょう。 郵送の場合は内容証明、配達証明で証拠が残るが、ケンカ上等と言ってるようなものなので穏便に辞められそうなら簡易書留程度でいい。 退職代行はあくまでも使者だと理解して使うこと。退職条件の複雑な交渉が必要な場合は代理人として社会保険労務士か弁護士を間に入れる必要がある。 また、退職時の理由を「自己都合」にされることがあるが、病気休職からの退職などの理由があれば自己申告で特定理由離職者にできるのでそこは上手くやれ。最大限上手くいけば失業手当を受給し、さらに再就職手当が支給される場合がある。ただし、雇用保険が支給されるのは前職が非公務員の場合に限られる。 地方自治体と地方公共団体って何が違う? どちらも同じこと(都道府県・区市町村)を指していますが、法律上定義されているのは地方公共団体です。地方自治体は通称のようなものと思ってください。広域連合、事務組合、地方独立行政法人、外郭団体等も含まれます。 地方支分部局と出先機関って何? どちらも本省・本庁に対する地方支局です。前者は国でしか使わない用語ですが、後者は地方公共団体でも使用します。国の場合、関東財務局や東京国税局、関東信越厚生局のように地方名や都道府県名を冠する名称をつけることが多い。ただし都道府県の出先機関と間違われないように、「都府県」を外している。 例:東京国税局は国の出先機関、東京都第一建設事務所は東京都の出先機関 なお北海道の「道」は外せない。北海道農政事務所(国)、北海道原子力環境センター(道)となってややこしいぞ。 大所帯の組織の場合、地方機関も階層分けされている。ブロック(例:関東甲信越、中部、近畿など)単位機関(本局)の下に都道府県単位機関(支局)があったり、さらに細かく事務所、出張所が設けられていることがある。地方採用の場合、ブロック単位機関の中でグルグル異動させるケースが多い。本省採用の場合、本省と地方で行ったり来たり。地方採用でも優秀な者は本省に引き抜かれたり、ブロックをまたいだ異動をさせられることがある。障害者の場合、合理的配慮の一環で広域異動を避けるよう申し出ることは可能だが、人事評価に影響するかどうかは誰にも分からない。 国税ってやっぱり全寮制? 一応考慮してくれるとは言っているが研修は必須のため税務大学校へ通学する必要がある。全寮制の方が楽だぞ。 防衛の合同初任研修ってブートキャンプ? 陸上自衛隊朝霞駐屯地(埼玉県和光市)で行われる1週間のブートキャンプ。ジャージ上下と運動靴を用意して自衛隊体操とベッドメイキングをするぞ。防衛省本省(新宿区市ヶ谷)で行われる座学研修はスーツが必須だ。自衛官の初任教育よりは楽だと言うが、高卒18歳に混じって行うのは果たして楽と言えるだろうか。泣いたり笑ったりできなくされるかどうかは不明。 事務官しか採用はありませんか? 統一試験は事務官のみ、独自試験は事務官のみの府省もあれば技術系(技官)を採用する予定の府省もある。 なお内閣官房、厚労省、防衛省、特許庁の例を見るとITは事務官扱いの模様。 一般職しか採用はありませんか? 今回の統一試験では一般職(行政職(一)一般事務、税務職)のみの試験だったが、2019年度以降の独自採用では公安職などの採用が計画されている。無事に実施されれば行政職(一)以外の採用もありえるぞ。総合職?寝言は寝て言え。 再チャレンジって何? 一回社会からドロップアウトした人や就職氷河期世代で正社員になれなかった人を救済する目的で一般の公務員試験と別枠で採用していたが、やっぱり使えなかったのかそれとも別の理由があったかで数年実施して廃止された(健常者)試験枠のこと。 1次選考の結果もでてないのに2次選考の心配をするなんて… 馬鹿め。2次選考が本番だ。 1次選考が終わったら2次選考の受験先を絞り込み、面接日程と面接予約の方法を調べ、予約メールの下書きを作り、個別業務説明会があれば行き、面接カードに書く志望動機や学歴職歴資格求める配慮事項を考え、証明写真を準備し、職務経歴書を準備し、自己分析と志望官庁研究を行い、面接の想定問答集を作り、面接用のスーツやワイシャツや革靴を準備し、理容室や美容室に行き、あらかじめ現職に年休を取りたい旨打診する。1次選考合格発表までにここまで準備しなければならない。とにかく人事を尽くせ。 1次選考合格発表を確認したらすぐに予約を取る。内定を勝ち取れるのはここまでやった奴だ。 内定者にはXX日からXX日までに連絡します、XX日に合否を発表します XX日に連絡しますと言ったな? あれは嘘だ。 特に第1回統一試験と独自試験の場合、3/末~4/1採用予定と言うこともありスケジュールがタイトである。特にいい人材が見つかった場合は他の府省に逃げられたくないと言う思惑もある。そのためXX日に連絡すると言いながらももっと早く通知を送ることはどの府省でもやる常套手段である。 これに文句を言ったところで文句を言った奴が内定もらえるわけでもないし、内定もらった方は文句を言うわけがないので諦めろ。 →人事院に文句言ったりマスコミにたれ込んだ結果、惨状として報道されたが人事院は指導しますの一言。来秋に期待しよう。 なんで高スペックで高得点な俺が内定もらえnあばばばばばば 高スペック高得点と思っているのは君だけじゃないのですか?この○京大学の写真には誰が写っていますか?あなたの学位授与式?おかしいですね、ここに写っているのはあなたじゃありませんよ? もう一度聞きます、あなたは本当に論文試験がAで人物試験もAだったんですか? 無勉で余裕ッスよねー 第1回の基礎能力試験の難易度は確かに低かった。高卒程度試験と言うことと、初回の試験ということもあり難易度をつかみかねたのだろう。しかし次回も無勉で行けるかどうかはその人次第であり、いきなり難化して困惑しないように勉強しておいた方がいいとは思う。少なくとも8千人→2千人弱に絞り込んだ試験なのだから。 願書にはメールアドレス書いておいた方がいい? 当然。メールアドレスに連絡する事も多い。 担当者からしたらコピペやBCCで連絡できることをわざわざ電話しなければならない。自分が同じ業務をやることになったらどうよ? 書類の様式を送るときもメールで添付すれば済むところを印刷して郵送して返送を待つってのはいつの時代だい? Kのつく省庁って? 多すぎて特定など到底できやしない。第1回統一試験の採用予定機関だけでも18機関(★)、全府省で35機関。関東○○局とか近畿○○局みたいな出先機関を含めるとそりゃもう89機関以上ですよ。 国家安全保障会議 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 構造改革特別区域推進本部 国土強靱化推進本部 健康・医療戦略推進本部 宮内庁★ 国際平和協力本部 国家公安委員会 警察庁★ 公正取引委員会★ 個人情報保護委員会 官民人材交流センター 金融庁★ 公害等調整委員会 厚生労働省★ 経済産業省★ 検察庁★ 公安審査委員会 公安調査庁★ 国税庁★ 国税不服審判所 国土交通省★ 国土地理院★ 海難審判所 観光庁★ 気象庁★ 海上保安庁★ 環境省★ 公害対策会議 海上自衛隊★ 航空自衛隊★ 会計検査院★ 高齢社会対策会議 金融危機対応会議 子ども・子育て本部 → こども家庭庁 ↓第1回統一試験採用予定官署のみ抽出 内閣府系 近畿管区警察局 総務省系 関東管区行政評価局 関東総合通信局 近畿管区行政評価局 九州総合通信局 法務省系 矯正研修所 関東地方更生保護委員会 公安調査庁研修所 関東公安調査局 釧路地方法務局 金沢地方法務局 京都地方法務局 神戸地方法務局 熊本地方法務局 鹿児島地方法務局 釧路保護観察所 金沢刑務所 北九州医療刑務所 京都地方検察庁 神戸地方検察庁 加古川学園 近畿地方更生保護委員会 近畿公安調査局 高知地方法務局 九州公安調査局 財務省系 関東信越国税局 近畿財務局 神戸税関 九州財務局 熊本国税局 厚生労働省系 国立障害者リハビリテーションセンター 関東信越厚生局 近畿厚生局 国立療養所星塚敬愛園 九州厚生局 農林水産省系 関東農政局 近畿農政局 九州農政局 林野庁関東森林管理局 林野庁近畿中国森林管理局 林野庁九州森林管理局 経済産業省系 関東経済産業局 近畿経済産業局 九州経済産業局 国土交通省系 国土技術政策総合研究所 国土地理院 関東地方整備局 関東運輸局 近畿地方整備局 近畿運輸局 神戸運輸管理部 神戸航空交通管制部 九州地方整備局 九州運輸局 無職はどうしたらいいの? 非常勤で職歴を詰むことをお勧めする。非常勤にも採用されないなら就労移行支援事業所や就労継続支援事業所、民間の特例子会社へ行くことをお勧めする。面接で職歴を「就労継続性」の実績として評価対象にするので、長期間無職がいきなり常勤に雇用される可能性は低い。 これってコネの出来レースじゃないの? 公募をしなければいけない前提があるが、結果的に非常勤職員が合格するということはよくあると言うことだ。特に「こんな経歴持ちいるかよ!」って特定の人を狙い撃ちするような募集要項を掲げた府省もある。だから非常勤職員を受験する可能性を除外するのはもったいない。ただし本当に出来レースではなく偶然の可能性もあるので勉強や面接練習はするべきだ。本当に欲しいと思える人材なら、採用予定数を超えて最終合格をだすこともあり得る。 厚労省の主任級試験では10人程度と言われていたが、合格者は辞退者含め11人いたという。 半年ROMれってどういうこと? ググるかスレのテンプレをみるかこのWikiをみればすぐわかることを(探すのがめんどくさいから)質問する奴は嫌われる。スレの空気も悪くなる。だから半年ROMしてそのスレの常識を学ぶか、過去スレ半年分を読んでスレ民に迷惑を掛けないようになってから、それでもわからないことを質問するようにしよう。それを遠回しに指摘してくれているものだと思え。 半年POMれって… そいつはとしあきだ!捕まえろ! 霞が関、永田町、桜田門、市ケ谷って隠語? 隠語と言うには常識レベルだけどこんな感じ 霞が関中央官庁の総称として使われる。狭義では以下の府省を除いたもの。 桜田門皇居の桜田門に最も近い、警視庁・東京都公安委員会・警察庁を指す。警視庁の意味合いの方が強い。 永田町国会議事堂、首相官邸、内閣官房、内閣府、国立国会図書館と自由民主党本部、国民民主党本部がある。 大体は国会議事堂(政界)を指す。 虎ノ門文部科学省、文化庁、金融庁、特許庁、財務省、経済産業省、会計検査院の最寄り。気象庁も虎ノ門に移転する予定。 ぶっちゃけ霞が関と至近距離のため分ける必要性はあんまりない 三宅坂最高裁判所(隼町) かつての日本社会党本部(現・社会民主党)もここにあったが党勢低迷により2017年、えらく辺鄙な場所に移転した 九段下東京労働局、関東公安調査局、千代田区役所が清水門外に揃っている。有名なのは労働局だろうか。 大手町東京駅丸の内口一帯を指す。かつてはここも官庁街の一角だったが、さいたま新都心に移転したりして官庁街はほぼ残っていない。気象庁は虎ノ門に移転予定。 市ヶ谷防衛省を指す。戦前も市ヶ谷にあり、戦後すぐは霞が関にあったが、六本木に移転し、近年市ヶ谷に戻ってきた。 皇居言わずと知れた宮内庁・皇宮警察本部 築地朝日新聞が有名だが、東京国税局も築地にある。 信濃町公明党の本部がある 代々木日本共産党の本部がある 平河町立憲民主党の本部がある 赤坂(溜池山王、虎ノ門)米国大使館がある 半蔵門英国大使館がある 広尾(南麻布)独国大使館、仏国大使館がある 広尾(元麻布)中国大使館がある 麻布台ロシア大使館がある さいたま新都心関東甲信越を管轄とする出先機関が入る合同庁舎がある。湘南新宿ラインは停まらないぞ。 天満橋、大手前、谷4だいたいこのあたりに大阪合同庁舎と大阪府庁が揃ってるぞ 新宿、西新宿、新宿西口東京都庁 名古屋城三の丸名古屋市役所、愛知県庁、名古屋合同庁舎が揃ってるぞ 京都京都と言えば宮内庁(京都事務所)だったが、文化庁も移転してしまった。効率が悪かろうがお上が決めたことには逆らえないのだ。 非常勤職員向けのステップアップ採用って本当にやってるの? スレ民によるとKS、G、B、C?で実際に行われたという。 その年に入職した職員は特に優秀な非常勤職員で、上長や本省の評価も高く、ステップアップ採用を行った。書類審査、論文審査、勤務実績評価を元に絞った上位XX人を面接にすすめ、1枠を勝ち取ったという。知らんけど。 ステップアップに落ちた!原因を知りたいんだけど? そこに情報公開請求窓口があるじゃろ? 国家公務員と地方公務員のどっちがいいの? 知らん。 心の赴くままに受かったところに行け。 健常者的には以下の優先順位(異論あり)が付けられることがあるが、障害者はどうせ定型的業務だ。 府省・自治体によっては定型的業務を超えてガンガン働かせるところもあるが、定型的業務も与えられずお地蔵さんになるところもある。 東京都庁>大都市府県庁=政令指定都市=東京特別区>国家総合>>>国家一般優良官庁(財・警・ほか)本省採用>大都市圏県庁=優良官庁以外の官庁本省採用=優良官庁地方採用>大都市圏中核市役所=国家一般その他官庁地方採用=>大都市圏特例市役所>大都市圏保健所設置市役所>田舎道県庁=窓口あり官庁出先(労働・法務・税務・自衛隊部隊採用)>田舎市町村 給与支給日によって上下関係があるとする主張もある。国の場合は毎月16日から18日の間に分散して設定されている。地方公務員は15日から21日の間で地方自治体によって異なる。なお、期末手当・勤勉手当は全府省統一で6月30日と12月10日、障害年金は偶数月15日である。 どこの府省がデカいんですか? 令和4年度の常勤職員数は次のとおり。 国税庁:54,919人 法務省:42,284人 国土交通省:事務官等37,859人、海上保安官(補)13,403人。ただし海上保安官(補)は算定対象に含まない(*1)。 厚生労働省:32,129人 防衛省:(特別職)事務官等20,898人、(一般職)事務官等26人、自衛官247,154人。ただし自衛官は算定対象に含まない(*1)。 財務省:15,808人 農林水産省:13,361人 警察庁:事務官等8,243人、警察官2,264人、皇宮護衛官910人。ただし警察官及び皇宮護衛官は算定対象に含まない(*1)。なお、地方警務官及び地方警察官は計259,719人、地方行政職員28,454人(令和4年警察白書)。 外務省:6,332人 出入国管理庁:5,952人 気象庁:4,443人 経済産業省:4,349人 林野庁:4,361人 総務省:4,238人 特許庁:2,674人 内閣府:2,392人 環境省:1,980人 文部科学省:1,724人 公安調査庁:1,572人 金融庁:1,522人 内閣官房:1,218人 会計検査院:1,116人 ほか1,000人未満は省略。合わせると国家公務員は約64万7千人、地方公務員は約289万9千人、合計約354万6千人が常勤職員である。 *1:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第1 同じく令和4年度の非常勤職員数は次のとおり。 法務省:58,211人 厚生労働省:48,156人 国土交通省:11,751人 国税庁:9,539人 農林水産省:9,238人 文部科学省:2,882人 経済産業省:2,152人 内閣府:2,130人 財務省:1,974人 環境省:1,764人 林野庁:1,763人 総務省:1,032人 ほか1,000人未満は省略。この非常勤職員数には、高度デジタル人材や任期制職員が含まれるが、総務省調べによるとそれら常勤以上の高待遇職員を除いたいわゆる非正規職員数は国家約7.8万人、地方約69万人、合計約77万人である。 なお、これらの数には特殊法人、独立行政法人、国公立大学法人、米軍労働者等の職員数は加味されていない。 健常者を含めない障害者だけで教えてください 厚生労働省の国の行政機関の障害者の採用・定着状況等特別調査の集計結果(20/6/1現在)を参照。 国の行政機関だけだと、法定雇用率換算で常勤1,865人、非常勤4,637人。 行政・司法・立法だと、法定雇用率換算で常勤2,030人、非常勤5,051.5人。
https://w.atwiki.jp/vocamylist/pages/823.html
https //www.nicovideo.jp/watch/sm35331585 投稿者 S!N ボーカル 初音ミク 登場回 順位 マイリスト数 #32 8 735
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1107.html
発達障害者支援法 参照資料:http //www.autism.or.jp/hssienhou05/20041125hattatusyougaisyasiennhou.htm LDや ADHD、高機能自閉症などの発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務などについて規定された法律である。 また、発達障害者への支援により発達障害者の自立及び社会参加に資するよう促している。発達障害者支援センターの設立も組み込まれていることが特徴である。 最終改定は平成18年6月21日であり、第4章第25条から成り立っている。 この法律において発達障害とは、脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めている。また、日常生活または社会生活に制限を受ける者をいい、発達障害者のうち18歳未満の者を「発達障害児」という。 めぐみ
https://w.atwiki.jp/adhesivedisorder/pages/34.html
自称身体障害者? (健常者と自称するレスもあるので断定しない) http //www.logsoku.com/id/20090214/utu/7um+Bydt/ http //www.logsoku.com/id/20090214/utu/otGe4lOC/ http //www.logsoku.com/id/20090218/utu/PJz9cQTl/ http //www.logsoku.com/id/20090223/utu/4mJObtXn/ http //www.logsoku.com/id/20090227/utu/gloeKleh/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド7 737 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/14(土) 11 14 49 ID otGe4lOC 735 人ごとですよ。だって私は精神じゃないものw 742 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/14(土) 22 40 10 ID 7um+Bydt クローバーの就職フォーラムに行ってみたけど パンフレットの雇用実績の「精神」が0で笑ったわw そんな俺は身体ですけどね! 775 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/18(水) 10 39 18 ID PJz9cQTl 精神じゃない俺(身体)からしたら関係ない話っすわw みんなどのように苦しんでるのか生暖かくヲチしてるw 834 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/23(月) 18 04 19 ID 4mJObtXn 833 いや、自分は精神じゃなく身体障がい者なのでやる必要ないです 精神はつらいと聞きますね、書類通過すらできないんだからね 自分は3社から内定をもらって、今月末まで返事を待って頂いてます あなたもどうぞ頑張ってください☆ 905 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/27(金) 18 24 53 ID gloeKleh 俺は精神じゃないので傍観してるだけ(笑) 時々笑える書き込みがあるから目をはなせないっす http //www.logsoku.com/id/20090509/utu/5sMfv1V0/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド8 508 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/05/09(土) 23 50 14 ID 5sMfv1V0 505 どんな文面か貼ってみ? NTTコミュは、選考上は障害者の区別なく行っていると聞いてるので 健常者(および障害者)への文面も同じはず。私は精神じゃないから「精神お断り」の文言は知らないけど。 http //www.logsoku.com/id/20090707/utu/VBJajdzb/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 577 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/07(火) 16 11 36 ID VBJajdzb 今度のクローバーナビに出展予定の企業な、以前は雇用実績に「精神」があったけど今みたら無くなってるw 「精神」が一個も無くて思わず笑顔になったよ^^ 身障より。 http //anchorage.2ch.net/test/read.cgi/utu/1247988184/912 精神障害者保健福祉手帳 その25 912 :優しい名無しさん:2009/09/14(月) 20 38 58 ID Kzju1drG ゆりかもめは単身で半額OK ただし身体だから精神の場合はわからない。 ※以下は健常者と主張するレス http //www.logsoku.com/id/20090701/utu/pXrrkx3E/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 513 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/01(水) 02 58 50 ID pXrrkx3E ID dnYd61xBは突然長文をたらたら連ねる・・・アスペルガー症候群ですかね。 発達障害支援を受けられるといいですね(^-^) ちなみに私は健常者なので精神障害者の苦労など知る由も無いですけどねぇ~ 頑張ってくださいね http //www.logsoku.com/id/20090725/utu/62pwnjnK/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 913 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/25(土) 00 09 23 ID 62pwnjnK 911 つ□ まぁこれで涙拭け 俺は一般雇用で正社員・・・健常者なんだから当然だけどもw 何が言いたいかというと、病気で離職して長年無職だった人間がいきなり正社員を望むよりパートから初めて復帰していけばいい。 その方が評価になると言った。 http //www.logsoku.com/id/20090823/utu/hNNs4yq// 【大学生以上専用】学校が怖い16校目【休学復学?】 892 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/08/23(日) 21 47 46 ID hNNs4yq/ あははは、メンヘラは大変だな ノーマルな俺は病院に行く大変さを知らなくてすまんね http //hissi.org/read.php/utu/20110708/bFFZcEhmeHM.html 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド 20社目 958 :優しい名無しさん[sage]:2011/07/08(金) 20 22 53.01 ID lQYpHfxs 955 断っておくが、俺は障害者ではない。したがって「障害者どうし」に当てはまらない。 http //hissi.org/read.php/utu/20111014/Rk04VU90WmY.html 今まさにうつ病で就職活動してる人 18人目 967 :優しい名無しさん[sage]:2011/10/14(金) 21 21 54.38 ID FM8UOtZf 965 私は健常者なので、あなた方と違って薬は必要ありません http //hissi.org/read.php/utu/20111229/bkpQWE02SFg.html 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド 26社目 145 :優しい名無しさん[sage]:2011/12/29(木) 01 55 02.24 ID nJPXM6HX 誤解の無いように言っておくが、私は手帳持ちではなく、精神障害者でもない。 健常者の立場から言ってるのです。
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この回は進行役の交代(Gissyさん→ミナコ♂さん)を行いました。 テーマ:知的障害者の犯罪について(反省会を含め全5枠) 進行役:ミナコ♂(22歳、研究生という名の浪人生) ※放送内で出たコメントは全て『』で、進行役の解説や注釈については()で統一しております。 ※誤字・脱字等は極力修正しております。 ★刑務所における知的障害者 進行役が個人の研究活動において見学や調査を行った刑務所内の話をした 刑務所内でのヒアリング(聞き取り調査)について解説 ↓(サンプル例) ①小児まひにより言語障害や知恵遅れの見られる男性 ②脳性まひにより、後天的に知的障害者となった男性 etc… 彼らの犯行理由は「仕事が無い」や「社会に知的障害者の現状を知って欲しかった」だった 上記の犯行理由に対し、1枠目102が『引きこもりのよく言う理由だ』と言ったので、その比較から最初のアプローチを試みた ★引きこもりと知的障害者の違い 『犯罪は悪事、引きこもりは害が無い』 『認めてくれないから犯罪起こしましたとかそんなのは理由にならない』 『(ヒアリング内容について)障害者が住みやすくしてって言ってるように思ってしまう』 『(上に同じ)知的障害者がそんな意見言うわけないから、誰の意見か謎』 その他、話が知的障害者の意見の有無に流れた為、ここで議題をチェンジ ★知的障害者の意見は存在するか? 『(ヒアリング内容について)そんな頭のいい意見言えるなら知的障害者ではない』 『言葉にできないが、意見はあるだろう』 『存在しない(この方は知り合いに軽度の知的障害者がいたとの事)』 『障害者の意見も有るだろうが、それを主張している大半が健常者という矛盾があるんじゃないだろうか?』 『さっき(ヒアリング内容)の犯行理由を言えたのなら存在する』 『存在はするけど反映はされない』 このように、知的障害者の意見は「存在する」という回答が多数を占めた ★知的障害者にも意見はある=責任能力あり? 『思考はあるが、それを言語に変換できないだけだろ』 『俺は障害者でも同じように責任取れって思うんだけど、おかしいかな?』 『保護者がしっかりと責任を持てばOK』 『意見と責任能力は別じゃない?』 『(知的障害者であるが故に)後見人の責任も問われる』 ここで進行役が「しかし、知的障害者は何かと健常者と区別(区別・差別の違いはここでは論じない)される。健常者である我々は、そのような知的障害者にどう歩み寄っていったのか?」という話をし、議題が変わった。 ★では、我々は知的障害者に何をしてあげたのだろうか? 『この国にはそもそも知的障害の定義がないのでは?』 『(議題に対して)何かする必要があるんかな?』 『税金払っているじゃないか』 『進行役の言い方がもう障害者を区別している』 『何もしてないよ。俺は障害者に何もしてもらってないし』 『優先的な雇用機会を与えた、かな?』 『個人的にはまったくしてない』 『(健常者が知的障害者を)助けるという義務は無い』 『健常者が大多数を占めているから、知的障害者が差別されるのはしょうがない』 『今の小学校には「障害者にプレゼントを贈ろう」という授業がある』 『(「上記の授業に対して」)それもなんか上から目線だよな』 『(上に同じく)それこそ偽善にしか見えない』 『健常者の認識の問題になるだろうね』 ここで一度話を整理し、ヒアリング内容にあった「経済的困窮」に話の焦点を持っていった ★知的障害者の主な犯罪理由は経済的困窮だが、その原因は? 『国が対策してないからだろ?』 『働いている障害者の効率を考えれば、健常者を雇う方がいいから害に思う』 『能力と偏見からくる雇用機会の少なさ、報酬の少なさ』 『社会保障を対象者が理解してないのでは?』 『保護を理解していなくても、保護を受けられるんじゃないの?』 『(健常者にしろ障害者にしろ)働かないとやっていけない』 『働くのは三大義務』 ↓ 『三大義務は憲法概念だから、義務じゃない』 『じゃあ、十二分な保護が有れば問題解決するってこと?』 『税金を使ってそこまで保護する必要があるのだろうか?』 『知的障害者は憲法すら理解できない』 『ベーシックインカム(最低限所得保障)=(犯罪の)抑止力になる?』 ここで知的障害者の犯罪の実状について知りたいというリクエストがあったので、ソースを公開した ★知的障害者による犯罪の実状 2006年度の矯正統計年報 新規受刑者=約3万3千人 内知的障害らしき者=約7500人 →全体の約23% 2009年1月の厚生労働省研究発表 サンプル=知的障害を持った受刑者410人 罪状が窃盗罪=43.4% 犯行動機が『生活苦』=36.8% 犯行時に無職=80.7% 再犯者=69.5% 出所後の身寄り無し=43.5% 受刑者全体の内の約23%が知的障害者らしき人物であるという事実については、概ね『予想よりも多い』という意見が大半であった 犯行動機については『健常者とさほど変わらないんだな』という意見が目立った 『タチ悪いのは、健常者なのに障害者のフリをするヤツ』 『(出所後の身寄り無しが43.5%だった事に対し)知的障害者でホームレスになる人っている?』 『知的障害者を受け入れる社会っていうのがなかなかないんだよな』 『経済的な困窮が理解できる人間を知的障害者というのか?』 ↓ 進行役「知的障害者でもお腹が空いた時に何もなければ、概念としてではなく実感で理解はできるのでは?」 『差別する心については、健常者側の問題になってくる』 『健常者は差別したいんだよ』 『健常者にも問題はある』 『差別したいというか、優越感は潜在的に持っているよな』 『俺は知的障害者側にも問題があると思う』 『どうしても、普通の人間は普通じゃない人間をのけ者にしたがる』 と、このように話の流れが健常者と知的障害者の責任論に流れかけた為、犯罪の話に戻していった ★知的障害者の経済的困窮による犯罪をどうすれば減らせるか? ここで知的障害者に対してのいくつかのアイデアが出された 『ベーシックインカム』 『保護の周知を徹底することと、保護を受けやすくする』 『知的障害でも経済活動の努力が出来ない場合は自己責任』 『保護はあってもいいが100%の生活保護は不要』 『知的障害者の共同体を作る』 『障害をいかに健常者に認知させるか、とにかく周囲の知識不足』 『保護があるという通告を徹底する、が第一かな』 『知的障害にも「生活保護」じゃなくて「職業訓練保護」を受けさせる』 『余裕のある高齢者に世話になる』 『国からの就業援助を増やすしかない』 『PFIでもいいけど国の法整備を進めよう』 『国有化の企業をつくって、そこで雇用創出すれば?』 しかしここで、参加者の中から『知的障害者は隔離すべき』という話が出て、隔離派と反隔離派で意見が対立した 隔離派 『隔離する為の施設を国が作ればいい』 『隔離して、そこで自給自足してくれればいい』 『批判が怖くて隔離できるかよ』 『知的障害者をどこかに隔離しておけばいい』 『家族に365日監視させとけよ』 反隔離派 『隔離は社会的に批判されまくる』 『隔離なんてできるわけねぇだろ』 『隔離するためには施設を作るのが難しい』 『障害者全員隔離なんて人権的に無理』 『人的に言っても隔離すべきではない』 と、隔離派の過激な意見が目立った為、ここで議題を転換した ★何故知的障害者を隔離すべきか? 『臭い物には蓋をするって事』 『コントロール出来ない人間は隔離するしかない』 『価値観を共有できないなら共存できない』 『犯罪起こしてからじゃ遅い。犯罪予備軍は隔離するべき』 『要するに健常者が傷つかない為』 ここで進行役が「では、隔離派の中で知人・家族に知的障害者がいる?」と尋ねたが、隔離派からの返答は出なかった そして、タイムオーバーとなったので、次枠で続きを行った 『隔離するべきなのは犯罪を起こしそうだからである!』 『障害者が犯罪起こす確率が高い』 『悪意なく犯罪を犯す人とは共存できない』 『人権なんてここ100年しかない幻想だ』 ここで議題を変えて、反隔離派はどのように「知的障害者を保護していくか?」を考えようと試みたが、保護もある意味隔離の為、違う議題に変更した ★どうやって知的障害者を社会に参加させるか?(させる必要なしも可) 『参加できないのが障害者でしょ』 『迷惑をかけるならさせる必要なし』 『公共機関で雇用を生み出せないかな?』 『(参加の上で)やはりボランティアに頼る部分は出てくると思う』 『させる必要は無い』 『出来る事をやらせるしかない』 『簡単な仕事をさせる。給料に関して会社に国から補助。』 『障害者をある程度の数を雇用するような法律をつくる』 と、『参加させる必要が無い』という意見がやはり目立った(この理由に関しては後述)為、話を少し前に進め、知的障害者の可能な仕事についての意見を求めた ★知的障害者はどのような作業につけるか? 『パン屋』 『ルーチンワーク』 『刺身の上にタンポポ置く仕事』 『お役所の清掃』 『何かを裏返す仕事』 『それ以前に簡単な仕事を与える法律が必要』 『靴磨き』 『豆腐屋』 『利益の話になるから国の補助が必要。その上で、色々な職種を斡旋』 『その障害に合った職はいくらでもある(例:ダウン症なら芸術系)』 『周りの環境やシステム、技術の進歩次第では出来る事も増えるのでは?』 ここで進行役が「これらは軽度の知的障害者ならさせてもいいという認識か?」と尋ねた所、大体の参加者が『おk』と言った この事から、隔離派の意見が目立った理由は、彼らのイメージする知的障害者が重度(意思疎通が非常に困難・自己表現能力が極端に乏しい)のそれであった事が分かる そこで、話を「軽度の知的障害者なら、社会参加を促していくべきか?」という議題を挙げたが、話が健常者との再犯率の比較になってしまったので、一旦休憩を挟み、再開した。 健常者の再犯率 2007年の法務総合研究所調べ 1948~2006年の有罪確定者百万人を抽出 再犯率=58% 単純な比較は出来ないが、障害者と健常者の総数で比較した場合、健常者の方が再犯率はやはり高いと考えられる ここで、話が再び知的障害者の犯罪それ自体に変わった 『犯罪被害者からすると、知的障害者の犯罪が軽視されてることに疑問』 『障害者だからって軽視は駄目だと思う』 『軽視されてるんじゃなくて、犯罪行為事態の認識の有無だろ?』 『ルールが理解できないなら、誰かがルールを自然に守れるような形を作らないと』 『障害理解が広まってない状況は問題』 『障害者に健常者のルールを押し付けるのは勝手すぎる』 『知的障害者だから容赦するというのも実は差別になってる気がする。』 『それなら法律理解してない障害者を罰するのはおかしいんじゃね?』 『(社会のルールを)教える方法が健常者のように簡単ではない』 このように、現状のまま、社会においての健常者と知的障害者との共生は難しいという意見が目立った このため、以下の議題で話を進めた ★知的障害者の為のコミュニティは必要? 『障害者にそれが必要なら作ればいんじゃね?』 『障害者のほうがそれを望んでいるならば』 『それって隔離とどう違うの??』 ↑ 『コミュニティ=隔離では無い』 『障害者同士が認知し合える場として必要だと思う』 『傷の舐めあいでもいいじゃないか』 『わざわざ障害者が健常者の社会に入る必要がない』 『健常者だけが社会をつくると障害者は生き難いんだよ。だからコミュは必要』 『隔離しても社会的コストは大差ないよな、どうせ支援が必要だし』 『こういうコミュというつながりによって再犯率は減ると思う』 『だれでも事故って障害者になる可能性はあるからな』 『障害者が生活苦にならなければ、犯罪率は減るのか?』 ↓ 『有る程度の効果は期待できるとおもう』 以上のような議論から、なるべく少数の意見も考慮しつつ、進行役なりの今回のまとめを作った あくまでも進行役のまとめ ①現状において、健常者の支援無しの社会復帰は不可能 ②厳しい社会において、障害者の為のコミュニティは必要 ③重度の知的障害者に関しては、保護(隔離とはここでは言わないでおく)せざるをえない ④軽度の知的障害者に関しては、出来る限り社会復帰を促すのが望ましい ⑤知的障害者の犯罪の動機は、生活困窮が主たるものである ⑥今後の課題として、障害者の自立とは何かを考えていけないだろうか? ⑦健常者の知的障害者に対する認識を深める必要が大いにある(特に一般人の抱く知的障害者のイメージ・現状の施策について) ※個人的な今回の進行役についての反省点 初進行役という事もあり、コメント拾いに頼る部分が多くなってしまった 自分の中で頭が固い部分が多少なりともあったように感じた ソースは論争を始める前にあらかじめ出せるものを先に出せるようにしよう テキストをもっと有効的に活用しよう 流れとテンポを今後も大事にしていこう
https://w.atwiki.jp/2han250/pages/39.html
障害者ボランティアについて調べてみたらいろいろなことがわかったので紹介するね。 夢と感動に溢れ、地域ボランティア、障害者ボランティアのヒントと提言がちりばめられている。 競技場、選手村などの関連バリアフリー施設のほかにも、北京市では3000台超のノンステップバリアフリーバスを障害者ボランティアのために準備している。 人権研修会 13●2月28日(木)13:30~15:30 「発達障害の子供を理解する」 篠山市 社会福祉協議会 知的障害者ボランティア養成講座 場所: 篠山市 社会福祉協議会 2 F ボランティア交流室 14●2月29日(金)15 00~16 30。 とかいって 先生がそれはないんじゃないかと そんだけきいた それは短すぎるな じゃあ話の本筋みえてないかな 障害者ボランティアをやってる3年生がいたんだよ うn ダウン症だかなんだかの支援をしにいくんだかなんだかで 年代も幅広くね。 またまた 仕事もほって かんなべ へ、、、 障害者 ボランティア タンデムの日なので最年少スタさん?のサポートが必要? 去年はテイクオフサポートが途中で走りきれませんでした。 【平成20年9月9日 火曜日】(第3日) ○堀岡 おはようございます。 もっと来てね♪奥様笑顔でポーズうまい☆ 今日はGREEN S午前 すっとぼけおじさんたち午後 に障害者ボランティアライブ有り難うございます 満席だって☆エバーグリーンず、30日まだ席ありますので、 よろしくお願いします☆ 今日も一日皆さん笑顔 で。 ■「病気だから」で済ますな--批判招く宮内庁の説明不足■ 皇太子妃雅子さまは、大分県での第8回全国障害者スポーツ大会を欠席し、長女愛子さまの学習院初等科(東京都新宿区)の運動会を観戦した。 ツワモノですよw 2005年には大阪府知事の認可を受けて 『NPO法人ラグス』 として活動始めちゃってます 障害者ボランティアや子供向けイベントの演奏依頼も今まで以上に受け持ってバタバタしてるみたいでハタから見ててナニか協力出来る。 ○皇后陛下のお誕生日に際しての文章回答 宮内庁HPにて,皇后陛下のお誕生日(平成20年10月20日)に際しての 文書回答 が公開されている。 障害者ボランティアについてもっと調べる。
https://w.atwiki.jp/govhandicap/pages/23.html
FAQ(よくある質問と回答) 採用前はFAQ (採用前)を参照。 JaneStyleやほかの専用ブラウザからスレが読めなくなったんだけど!? 2023年7月10日、JaneStyle及びJaneStyleが提供していたAPIを利用するその他の5ちゃんねる専用ブラウザは、5ちゃんねるのサポートを終了した。5ちゃんねるが潰れたわけではなく、新たに対応した匿名掲示板Talkも単なる5ちゃんねるクローンである。7/10時点ではWebブラウザから5chを見ることはできる。しかし、Talkには専ブラから書き込もうとしても書き込めない状態である。そして、誰もOpen2chは覚えていない。焦っても何かが変わる訳ではないので、薬でも飲んで待て。 JaneStyle以外の専用ブラウザは追随しなかったらしく、5ch派に転んだ模様。5ch側は各種規制を撤廃した結果、AA荒らしが復活したがそもそもスレ住民もいなくなってしまったので見る人もいないという…。 5ch スレ63、スレ64①、スレ64② Talk …スレは潰れたようだ Open2ch …スレはないようだ Talkで公務員板がなくなってるんですけど!? Talkは公務員板が会社・職業板に統合され、公務員試験板もハンディキャップ板も消えた。メンヘル板は残っている。 第1期、第2期って何ですか 2018年度人事院実施国家公務員障害者採用選考試験(2019年4月以降採用)及び同時期に実施された個別採用選考試験が第1期と呼ばれます。平成30年度人事院年次報告書 2019年度人事院実施国家公務員障害者採用選考試験(2019年12月~2020年4月以降採用)及び同時期に開催された個別採用試験が第2期と呼ばれます。令和元年度人事院年次報告書 それ以降は人事院が主催する統一試験は開催されていません(2023年4月時点)。 スレでは第1期、第2期で任用された常勤職員を1期生、2期生と呼称します。 第2期以降に実施された個別採用試験とステップアップ採用で任用された常勤職員を呼び表す用語はありませんが、便宜的に2期生に含めて差し支えないでしょう。 第3期はいつですか 第2期生と非常勤職員の採用をもって、障害者法定雇用率を全省庁が達成したため、人事院は2020年度(第3期)統一試験を実施しないこととしています。次回統一試験があるとしたら、法定雇用率が大幅に引き上げられて統一試験を実施する必要性が生じたときになるでしょう。 欠員補充のため、各府省が個別採用試験(公募)を実施したり、非常勤職員からのステップアップ採用を実施したりしていますので、何らかの理由なく第3期はないでしょう。 第1期生・第2期生ならば今の府省を辞めてまで狙うだけの価値はない。転職するにしても現職持ったまま活動することをおすすめ。 怪情報が飛び交っていてどれが本当かわかりません 嘘は嘘であると見抜ける人でないと(掲示板を使うのは)難しい。 まずは人事院や各府省のホームページを確認しよう。数日経てばデマかマコトか判断がつくならおとなしく待っていよう。不安になるのはみんな一緒。 なお、第1期から丸4年が経過した現在でもまれに怪情報が飛び交うことがある。 障害種別や障害程度でマウント取ってくるやつ何なの? 「障害者様」と言う意識で生きてきた人たちだから手の施しようがない。国だろうが地方だろうが民間だろうがそれ一本じゃ通用しないと言うのがわかったいい試験でしたね。マウント取ってくる奴は確実に内定がないし、そいつの望み通りの制度に変わっても無い内定になるから気にしていてもしょうがないぞ。 学歴や職歴でマウント取ってくるやつ何なの? どちらにしても高卒相当試験の係員級に群がる受験者なのは変わりがない。自分もそうなんだからいちいち気にするな。 昇格、昇任、昇給(人事評価)、配属先でマウント取ってくるやつ何なの? 本当かどうかは誰にも分からない。画像なんてディープフェイクを使わなくとも偽造・変造できる(軽犯罪法違反または公文書偽造等罪)。誇大妄想、自己顕示欲及び承認欲求が旺盛で、かつ他人に●を投げつけたがるマウンテンゴリラならぬマウントゴリラだと思っておけ。本当だとしても他人は他人、自分は自分である。 庶務や定型的業務でマターリ過ごしたいと言いつつ、せめて2~3級(主任、係長級)くらいまで上がりたいな、同期より評価されたいなと思っている時点でマウントゴリラの思うつぼである。酸っぱいブドウでも何でもいいが、お前もマウントゴリラもすべて平等に価値がないということを忘れるな。障害者の価値は手帳でしかない。障害者が、健常者以上の成果を出していないならば、健常者枠を使ってまで昇格昇任などしないのだ。 だが、それを承知の上で在職を続けてもらいたい。かつて第1期の時に出没した14万円おじさんのように、常勤が辞めて喜ぶ奴は悲しいことだが確実にいる。常勤枠で新規採用の募集がかかったり、ステップアップ採用の募集がかかったりするであろうことに期待を寄せる背信的悪意者がいるのだ。隔離部屋でも地蔵でも14万円おじさんが言う待遇よりはずっとマシな待遇なのだということを忘れてはならない。 マウント取りたい!不合格者と非常勤職員にめっちゃマウント取りたい~~~!! 知らんがな。マウントゴリラか。 ねつ造して架空の人物像でマウント取って1級のままの障害者にダメージを与えたい~~~~!! 知らんがな。ウンコ投げつけんな。 なお、人事発令(辞令)や給与明細を偽造・変造したら公文書偽造等罪に当たるので止めとけ。 公文書偽造等罪は3年以下の懲役刑または罰金刑であるが、懲役刑を打たれた場合、欠格条項に引っかかり当然に失職する。また、刑の満了もしくは刑を受けることがなくなる日まで欠格条項に該当する。これらの欠格条項は国公法、地公法、自衛隊法に共通して存在する規定である。 1期生と2期生の対立を煽りたい~~~~~~!! 性格悪いな 氷河期と障害者の対立を煽りたい~~~~~~!! 何が楽しくて生きてるんだ? 国家公務員と地方公務員の対立を煽りたい~~~~!! 相手されてなくね? 手帳があるとみんな平伏してくれますか?健常者にマウント取れますか? お前は水戸光圀公か?それとも某緑色銀行系カードマンか? 第3期統一試験は望み薄としても、既に必要な人数を超えて採用しているので、就職氷河期枠・健常者枠に手帳持ちだからと優先的に採用することはない。手帳持っている奴が合格したならば非常勤を減らせるが、そこに一切人事は期待していない。国家の常勤障害者枠のほとんどが別枠の官職だからだ。 国と地方公共団体の両方とも、定年退職等で退職者が発生するであろう年に新規採用を行い、中途退職者が出た年にステップアップ採用等を行うものと思われる。その障害者をもって補充しようとする官職に限っては手帳がものを言う。しかしながら、当然ほかの受験者も全員手帳持ちなので印籠どころかケツを拭く紙にすらならない。 同期の健常者は高卒であってもガンガン昇格昇任していくので、マウント取られるのは障害者の方である。 隔離部屋って何ですか? 一言でいうとお役所版飼い殺し特定子会社、作業所のようなものである。 後述するが、障害者は本省の人事課、出先機関の総務課(人事担当)に配属されることが多い。常勤障害者枠を急遽要求し、当該官職の設置が認められたのが人事部門だからである。 本省のように人数が多い場合は、いきなり原局原課に投入して適応できなかった場合を考え、人事課障害者関連業務分室のような執務室を用意した。 障害者と一部の介護職健常者だけを集めた部屋を、自嘲を込めて隔離部屋という。 実際に隔離部屋に配属される者は、一般課室に投入することが難しいと思われる重度障害者やコミュニケーションが取れない職員であったり、投入されたが問題を起こして突き返された職員であったりする。 しかし、障害者側としては、業務繁忙によりメンタルを崩してしまった場合の療養所でもあるため、隔離部屋があることは一種の保険であるとも言える。 他方、隔離部屋の障害者の面倒を見る介護職実務監督職は、非常にストレスが溜まるようで、健常者・障害者を問わず病む。社福、精福、看護師、保健師、心理師など関連資格を持っているからといって、障害者の就労支援一本で食べていこうとは思わない方がいいのかもしれない。 仕事を意図的に与えないこともパワハラ扱いされる世の中なので、各課から雑用軽作業を集めて受託作業をやれるよう手配しているが、ぶっちゃけた話派遣会社の営業職である。 とうふって何ですか?食べ物? 各課室の定員、分掌事務、指示系統について表した図表で、個々の官職の分掌事務の記載が□のようなセルに記入されるため豆腐と呼ばれる。 □┬□ ├□ └□ お地蔵さん? ただ休まず辞めずそこにいてくれればいい。別に地蔵菩薩のように衆生を救えとは言わない。ただし振る仕事もないし、昇格も昇任もしない。超過勤務もできないので定時で直ちに退庁しろ。余計なことはせずに座っていろ。仕事中に仕事に関係のないサイトを見たりはするな。携帯もいじるな。テレワークもできるが端末が足りない。ただただ生きろという終わりの見えない無間地獄。国会待機せずに済むだけまだマシと言えるのかどうか。 新型コロナウイルス感染症が蔓延した初期は、テレワークもできず、パソコンも携帯電話の割り当てもなく在宅勤務という名の自宅待機が課せられた。テレワークができる本省採用者であっても振る仕事がないので、たまにマウスを振り、朝と夕にメールを打つだけの修行で悟りを開く必要があった。生の苦しみから脱し、病休と休職さえしなければ給与全額支給とB評価(=4号俸昇給)が約束されているというディストピア極楽浄土だったという。 地蔵はイヤだ地蔵はイヤだ地蔵はイヤだ… がんばれ 先生、地蔵がしたいです… 知らんがな 先生、モテたいです… 知らんがな… できることとできないことを切り分けよう公務員になる前にモテなかったのなら公務員になろうがモテない。ホスト、キャバ嬢、風俗嬢にカモ上客としてモテたいなら知らんけど。 定数外/定員外ってのはどういう意味? 行政機関及びその内部組織には定員(定数)の概念があり、一定数の人数しか配置できない。 国の場合、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)及び行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)が定める枠内で、内閣官房内閣人事局が機構定員要求を審査し、内閣総理大臣が人事院の意見を徴した上で級別定数を設定している。(参考:H30, H31) 総定員法で全府省の定数を定め、政令で各府省の定数に落とし込み、さらに各府省の訓令で部署ごとの定数を定めている訳だが、その中でまことしやかに「障害者は定数外」という主張が広まった。 スレ61の991曰く、平成31年機構定員要求の結果、障害者雇用推進のための定員が807人(平成30年度は緊急増員として380人)ほど機構要求審査結果と別枠で増えていることから、定数外と言われるが、当該定員は平成31年度末定員に含まれている。なお、令和2年機構定員要求の結果、年度途中の緊急増員に障害者雇用の推進のための定員は含まれていない。 (総務省から振替(貸し出し)しているという言説があったがその根拠が見つからないためデマの可能性あり。そもそも振替するような余裕はどの府省にもないから問題になった訳である。) この定員はそれぞれの府省によっては人事課や総務課に割り当てられており、本務人事課・併任○○課となっているときは、本務である人事課の定員を使い、併任先の○○課の定員を使わないので、○○課からみると定員外の実員だが人事課及び当該省庁全体からみると定員内であるという認識の差異が生じる。 この定員は1級~2級(予算上係員級である場合の限界)であるため、3級以上にするならば人事課の3級ポストか○○課の3級ポストになるので、○○課のポストを使うならば○○課の定員内と認識される。 実際にH30年定数とH31年定数で、財務省税務職1級を比較すると、H30は6,209人であるのに対し、H31は6,469人に増加している。機構査定の結果は175増であり、統一試験1期50名が加わることを踏まえるとおおよそ「全体(行政機関職員定員令)としては定数内」であるといえる。 定数外というより「別枠」という認識が正しいのかもしれない。 なお、この定員も抜け道があり、非常勤職員は定員に含まれないが障害者雇用率にカウントされる。また、併任には勤務する建屋が一緒じゃないといけないという制限がない。地域手当が同じ東京23区内の地方出先、特別の機関、施設等機関、外局を本務にして、本省に併任させることで本省の人数を増や…おっとこれ以上は言えないな。 戦力外ってどういう意味? そういう意味だ。気にするな、ハゲるぞ。 1G、2G、3Gって何? GはGradeの頭文字で、それぞれ行政職俸給表(一)の1級、2級、3級を指す。スレで職務の級や号俸の話題になったときは大体荒れるので、手帳や年金の等級を回答してお茶を濁すことが多い。近年では所有する携帯電話の世代として4G、5Gを回答する者も現れている。税務職、公安職、研究職は行(一)よりも給与が高いことから単純に級で比較はできない。 昇格、昇任、昇進、昇給って何ですか? 昇格は職務の級が上がること昇給と同音異義語のため昇級は使われない 昇任は役職が上がることで、同時に職務の級が上がった場合や異動を伴う場合も昇任を使う納得いかない場合は自分や他人の人事発令でも見ろ 昇給は号俸が上がること 昇進は一般的に昇任のことを指す 係長(級)に昇格…という使い方はしない 本務、併任って何ですか 本務は割り当てられている官職のことであり、官庁によっては「ザブトン」という呼び方をする。 併任は本務のほかに割り当てられている官職のことであり、官庁によっては「ナマクビ」という呼び方をする 併任は複数割り当てることができるが、実際に勤務する部署が1か所の場合、ナマクビがどこにあるかが重要になる人事課が本務であっても、実際に勤務する一般課室(例:会計課)が別に指定されている場合は、人事課所属(ザブトン)・会計課勤務(ナマクビ)ということになる また、出先機関にザブトンがあっても、本省の人手が足りない場合に併任をかけて本省で働かせるということも行われる ザブトンの数が定員数であるが、実際の配置数は生首を見なければならない。 障害者の場合、前述のとおり人事課に多くのザブトンが割り当てられているのだが、本人の適性・希望や一般課室側のニーズを勘案して、一般課室に配属することがある。その場合、一般課室へ本務を移すのではなく、併任して一般課室の負担を増やさない方向で処置される。 人事評価が良好(旧B評価)だったんだけど3号俸しか上がらなかったのどうして… 人事評価が良好以上で昇給区分Cになる場合は4号俸昇給することとされている(一般職給与法第8条第6項、人事院規則9-8第37条)。 ただし、4月1日採用など昇給日(毎年1月1日)以降に採用された場合は事情が異なる。人事院規則9-8第37条第8項により12で除した数を在籍月数で乗じた数を昇給号俸数とするので、前年4月1日入庁の場合、かつ、昇給区分がCで4号俸昇給するとしたならば、4/12*9=3号俸昇給となる。つまり採用初年度は大体3号俸しか上がらないことになる。 (昇給区分及び昇給の号俸数) 第三十七条 (略) 8 前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。 1級93号俸、2級125号俸なんだけど今年は昇格する? 号の上限に到達したからといって級が自動的に上がることはない。その代わり人事評価で一喜一憂することからある程度解脱することができる。(余りにひどい場合は降号、降級、免職などの分限があり得る。) 昇給抑制って何? 54歳以前の昇給幅が昇給評語がCで4号俸だったところ、55歳以降は0号俸(H25.1.1改正以降)になること。なお、「特に優良」評価(昇給評語B、いわゆる2位グループで54歳以前は6号俸昇給)以上の場合は微増する。一般職の職員の給与に関する法律第8条第8項第1号及び人事院規則9-8別表第7の4昇給号俸数表(第37条関係)イ行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表下段を参照。 55歳になったから昇格もなくなるのかというとそうではない。昇格すると若干給与が上がる。 昇任抑制って何? 防衛省・自衛隊で、将校・士官・下士官に当たる将・佐・尉・曹が多く、最も下っ端に当たる「士」が少ないことから曹の昇進を遅らせるよう財務省が人件費査定をゴリゴリ削った結果、10年以上昇任できない自衛官が多数発生したこと。定年退職時には大体曹長まで上がれていたものが1曹・2曹止まりが続出し、上に上がれる見通しが立たないことから士に応募する者も減るという悪循環。 障害者の話ではない。障害者枠公務員が昇格昇任できないこととは、昇任枠の割り当てがないという点で若干類似点はあるが別の話である。 採用時から2級主任って言う奴がスレにいるんだけど本当? 本当かどうかは定かではない。 ただし、過去に主任級(2級)、係長級(3級)、課長補佐級(4級)の独自試験(個別試験)が実際に行われたことから、合格者本人である可能性はある。 また、ほぼいないだろうが経験者採用試験で2級以上で採用された者も概念上は存在する。健常者と同じ総合職採用試験で合格した者もいないと決まった訳でもない。そんな奴が障害者スレにいるとは思えないとしてもだ。 ただし、統一試験による採用者は、人事院の事務連絡(国家公務員障害者選考試験による採用者の初任給の決定について)により、人事院規則9-8第11条第2項及び別表第2初任給基準表イに掲げる一般職(高卒)採用試験によって採用された者に相当する者であるとされ(すなわち経験者採用試験でもないとされ)、事務連絡別紙においても、定型的業務を行う職務(係員級)として採用されるため、1級に格付けられることが示されている。 なお、人事院規則9-8第11条第4項の規定を適用して、採用時から2級以上に昇格できるようにも読めるが、格付けするのはあくまでも人事である。当該規定は独自試験や、退職出向者の受入と復職の際の選考採用に用いられる規定であり、人事院障害者採用選考試験による採用者には、そもそも2級ポストがないので適用されていない。上記のとおり事務連絡で1級に格付けしろと人事院が言っているにも関わらず、それに従わない人事がいると思うのだろか? なお、当該事務連絡を見たことがない者は情報公開請求でなんとかして欲しい。 (新たに職員となつた者の職務の級) 第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。 2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。 3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となつた者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。 4 新たに職員となつた者のうち、前二項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。 入省から1年で2級になったと言う奴がスレにいるんだけど本当?選考採用は9年じゃないの? 本当かどうかは定かではないが、規則的には可能。(参考:H24研修会資料) 確かに障害者採用は選考による採用だが、一般職(高卒程度)試験の合格者相当であると事務連絡が出ているため8年(前項参照)。 昇格については、経験年数をもって在級期間に代えることができ、その場合の最短昇格期間が1年である。詳しくは次項を参照。 ただし、在級期間は原則として最短の年数(最低条件)であり、在級期間を満たしたからといって自動的に昇格昇任するものではないということに留意されたい。 係長になったと言う奴がスレにいるんだけど本当? 本当かどうかは定かではないが、規則的には可能。 人事院規則9-8別表第1標準職務表によると、係長は職務の級が3級から4級の者が補職される職務である。 採用時の1級係員から、係長に昇任する3級~4級まで同規則第20条に基づき昇格することになるが、(1)同条第1項の職務と成績要件、(2)同条第2項第1号ないし第3号または同条第3項の昇任要件、(3)同条第2項第4号の懲戒要件、(4)同条第4項の在級期間要件の各要件をすべて満たす必要がある。(必要条件) (昇格) 第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。 一 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。 二 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件 三 昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること(行政職俸給表(一)の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、人事院の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。 四 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定による懲戒処分(第三十五条及び第三十七条第一項第三号において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。 3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前二年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前二年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。 4 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。 5 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。 6 第四項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。 7 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。 (係長に昇任したとあるので、)ここで問題となる要件は、(4)の同条第4項に定める在級期間であるが、同条第6項に定めるとおり部内のほかの職員との均衡を失する、すなわち高卒相当試験で採用された同等の経験年数を持つ職員または同学齢の職員と比較して職務の級や号俸に差があると認められるため、同条第6項の規定により人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について(昭和44年給実甲第326号)第20条関係第3項及び第7項第1号の要件を満たす場合に昇格させることができる。 3 この条の第2項第3号の「人事院の定める要件」は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める要件とする。 一 前項第1号に掲げる場合 次のいずれかに掲げる要件又は第3号に掲げる要件を満たすこと。 (1) 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること。 (2) 次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。 イ 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、いずれも「良好」の段階以上であること。 ロ 直近の能力評価の人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号。以下「人事評価政令」という。)第5条第3項に規定する評価期間において職員が職務遂行の中でとった行動について人事評価政令第4条第3項に規定す る評価項目に照らして優れた行動がみられ、かつ、その他の行動は当該職員に求められる能力の発揮の程度に達していること又は直近の業績評価の人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間において職員が挙げた業績について人事評価政令第4条第4項に規定する果たすべき役割に照らして優れた業績がみられ、かつ、その他の業績は当該職員に求められる当該役割を果たした程度に達していること。 二 前項第2号に掲げる場合 前号(2)イ又は次号に掲げる要件 三 前項第3号に掲げる場合 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、一の全体評語が「やや不十分」の段階であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること及び次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たすこと。 (1) 「やや不十分」の段階である全体評語が、昇格させようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語のいずれでもないこと。 (2) 二以上の全体評語が「優良」の段階以上(そのうち一以上の全体評語が「非常に優秀」の段階以上)であること。 (3) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。 イ 能力評価の全体評語に「やや不十分」の段階がある場合 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であること。 ロ 業績評価の全体評語に「やや不十分」の段階がある場合 他の業績評価の全体評語のうち一の全体評語が「優良」の段階以上であること。 7 この条の第6項の規定により読み替えられた同条第4項の「人事院の定める要件」は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める要件とする。 一 第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員以外の職員を昇格させる場合 昇格させようとする日に新たに職員となったものとした場合のその者の経験年数(初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「総合職(院卒)」の区分の適用を受ける者にあっては、当該経験年数に2年を加えた年数をもって当該経験年数とすることができる。)がその者の属する職務の級の1級上位の職務の級をその者の属する職務の級とみなした場合の最短昇格期間(ただし、この条の第4項後段の規定に該当するときは、当該最短昇格期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。 第22条関係第2項第1号において同じ。)以上であること。 二 第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員をその者が採用された日後に最初に昇格させる場合 昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び連続した2回の業績評価の全体評語について、一の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること(次に掲げる職務の級に昇格させる場合にあっては、それぞれ次に定める要件を含む。)。 (1)~(2) [略] 人事院の事務連絡(国家公務員障害者選考試験による採用者の初任給の決定について)により障害者採用選考試験は高卒試験相当であることが示されているため、1級→2級は在級期間表備考第1項によって8年の在級期間を要する。この在級期間は昭和44年給実甲第326号第20条関係第7項第1号により経験年数をもって要件を満たせるため、2019年4月入省時点で7年の経験年数を認められた者は翌2020年4月に昇格させることができる(人事院規則9-8第20条第7項により、最低在級期間1年が必要)。民間企業等からの採用時の給与決定及び職員の昇格の柔軟な運用についてを参照。 また、経験者採用試験は初回昇格時にのみ人事院規則9-8第20条第6項の規定を適用することができるが、障害者採用選考試験は経験者採用試験と異なる試験であるため、経験年数が必要な在級期間以上であれば翌年に再度同規定を適用することができる。そのため、入省後を含めて12年以上の経験年数を持つ者の場合は、1級入省から最短2年後に2級→3級に昇格することができる。(各府省によって、在級期間表より長い在級期間を要求する運用となっている場合はこの限りではない。) ただし、実際の昇格には昇格後の定員枠(ポスト)を使う必要があるため、実際の昇任有無はさておきポストなしで昇格することは難しい。障害者職員のために単純格上げまたは振り替えで2級・3級以上を確保するか、人事以外の課で健常者のポストを占有するかのいずれかが必要となる。 さらには、昇任昇格の要件を満たしたとしても、予算上1年間に昇格させられる数が決まっているのでそこにすべりこめるかは人事の選考次第である。 2級で係長になったと言う奴がスレにいるんだけど本当? 本当かどうかは定かではないが、規則的には可能。 人事院規則9-8別表第1標準職務表と級別定数(予算枠)では係長は3級から4級となっているが、2級で係長に昇任する場合がある。これは2級から3級で補職される主任の枠が非常に少ない(1級~2級は定員合理化の対象)ことによるもので、そもそも主任になれる者も必然的に少なくなる。2級になれば自動的に主任に補されるという訳ではない。3級に昇格させるためには、一足飛びに係長・専門職の枠を使うことになり、一時的に2級のまま3級枠を使って係長に補されることになる。 半年後に昇格すると書き込んでいる者の根拠は、規則9-8第20条第2項第1号に掲げる「職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと」であり、7月昇格はその年度の4月1日に遡って昇格するので、これに該当すると言える。 (昇格) 第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。 一 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。 また、人事院規則9-8第20条第2項第2号に掲げる人事院の定める要件=人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について(昭和44年給実甲第326号)第20条関係第1項第2号に掲げる「昇格させようとする日前1年以内に昇任又は前号の転任をし、かつ、職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階以上であること」に当たる場合、10月1日に昇格させることができる。 第二十条 (略) 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。 二 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件 第20条関係 1 この条の第2項第2号の「人事院の定める要件」は、次の各号のいずれかに掲げる要件とする。 一 (略) 二 昇格させようとする日前1年以内に昇任又は前号の転任をし、かつ、職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階以上であること。 ここでも昇任・昇格しなかった場合、人事院規則9-8第20条第2項第3号に掲げる「昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について」優良×2・良好×2(AABB)に該当するならば昇格させることができる。なお、昇格させようとする職務の級が人事院の定める場合(=第20条関係第2項各号→2級・3級・その他総合的評価)は、優良×2・良好×2(AABB)よりも要件が緩和されている。具体的には良好×4(BBBB)でよいことになっている。余談であるが、この場合、最短在級年数は実質2年×2回が必要となるが、昇任要件がないため、「昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能」と認められる場合に(ポストがなくとも)2級・3級等に昇格させることができる。 第二十条 (略) 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。 三 昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、 昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について、 二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること (行政職俸給表(一)の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、 人事院の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果 及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類され ている職務を遂行することが可能であると認められること。 第20条関係 2 この条の第2項第3号の「人事院の定める場合」は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 一 次に掲げる職務の級に昇格させる場合 (1) 行政職俸給表(一)の3級 (4) 税務職俸給表の3級 二 次に掲げる職務の級に昇格させる場合 (1) 行政職俸給表(一)の2級 (3) 税務職俸給表の2級 三 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案してこの条の第2項第3号(括弧書を除く。)に掲げる全体評語に係る要件に相当する要件を満たす職員を昇格させる場合 3 この条の第2項第3号の「人事院の定める要件」は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める要件とする。 一 前項第1号に掲げる場合 次のいずれかに掲げる要件又は第3号に掲げる要件を満たすこと。 (1) 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること。 (2) 次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。 イ 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、いずれも「良好」の段階以上であること。 ロ 直近の能力評価の人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号。以下「人事評価政令」という。)第5条第3項に規定する評価期間において職員が職務遂行の中でとった行動について人事評価政令第4条第3項に規定す る評価項目に照らして優れた行動がみられ、かつ、その他の行動は当該職員に求められる能力の発揮の程度に達していること又は直近の業績評価の人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間において職員が挙げた業績について人事評価政令第4条第4項に規定する果たすべき役割に照らして優れた業績がみられ、かつ、その他の業績は当該職員に求められる当該役割を果たした程度に達していること。 二 前項第2号に掲げる場合 前号(2)イ又は次号に掲げる要件 三 前項第3号に掲げる場合 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、一の全体評語が「やや不十分」の段階であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること及び次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たすこと。 (1) 「やや不十分」の段階である全体評語が、昇格させようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語のいずれでもないこと。 (2) 二以上の全体評語が「優良」の段階以上(そのうち一以上の全体評語が「非常に優秀」の段階以上)であること。 (3) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。 イ 能力評価の全体評語に「やや不十分」の段階がある場合 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であること。 ロ 業績評価の全体評語に「やや不十分」の段階がある場合 他の業績評価の全体評語のうち一の全体評語が「優良」の段階以上であること。 (以下略) 人事院規則9-8第20条第2項第1号~第2号の規定による昇格は、昇任が前提であることから、元々係長級~補佐級を募集している官署ではないのならば、昇格させる先の定員枠がないので望み薄である。健常者職員がコロコロ異動するのは昇格させるポストはまりを割り当てるためでもある。障害者職員かつ本務が人事課のままである場合、いつまで経ってもポストが空かないということになる。 そのため、人事院規則9-8第20条第2項第3号の規定で昇格させるパターンに期待することが最も妥当ではないだろうか。 かびるんるん氏はほっとけ。 3級になったという奴が(ry 本当かどうかは定かではないが、規則的には可能。経験年数が十分ある者の場合は、最短昇格期間(1年)として、2020年4月遡及で2級昇格、主任または係長に昇任した上で2021年4月遡及の3級昇格が最短。 ただし、前述のとおり、4月に昇任した者は7/1に4/1へ遡及して昇格する訳だが、煽りにすら来ていないことを踏まえると荒らし本人ですら書き込んだことを忘れているぞ 万が一、内示、人事発令、辞令書を偽造・変造したら公文書偽造等罪であることに留意されたい。スクショだからと逃げることもできない。 障害者枠の官職(ポスト)って何? 障害者採用選考試験で採用された者にとっては、平成31年機構定員要求の結果、別枠で増員された障害者雇用の推進のための定員のことであり、定型的業務を行う係員級(1級)の官職である。 具体的な官職については、各府省の訓令通達類で定めることとなっている。(参考:防衛省「事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令第5条第2項第7号に規定する国家公務員採用試験合格者を対象とした選考及び同条第3項第7号に規定する採用試験によることが不適当であると防衛大臣が認める官職について(通知)」) また、同機構要求において2級以上を要求していた場合も該当する。(参考:防衛省「事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令に基づき選考採用する場合の防衛大臣が指定する機関及び別に定める官職等について(通知)」) H31機構定員要求によらず、健常者枠から何とか捻出した官職である場合は、単純に健常者と共通の枠に障害者が割り当てられているだけと言える。 級別定数って何? 行政機関には定員(定数)があると前述したが、さらに職務の級ごとに定数が設定されている。これを級別定数と称する。1級2級は新規採用抑制や、定員合理化計画により少なくなっているが、上位の職務の級の定数を下位の職務の級の定数に流用することができるため、通常は問題にならない。しかしながら、障害者雇用の推進のための定員の大部分は前項のとおり障害者をもって充てる官職(1級)であり、2級以上の官職がないことから昇格及び昇任に支障が生じることが想定される。 なお、併任先や出向中の者で「大臣官房人事課付」等の暫定官職に充てられている者については暫定定数が設定される。 実際昇格する見込みはあるの? 知らんがな。 内閣官房内閣人事局による人事管理運営方針(概要)を受けて、各府省が人事管理方針を定めているが、職員にも公開されていないのだから誰にも分からない。障害者活躍推進計画作成指針や公務部門における障害者雇用に関する基本方針においても、キャリア形成は非常勤から常勤へのステップアップくらいしか触れられておらず、昇格昇任についてはできる限り触れたくないという思いを感じることができる。職員団体との交渉(障害者雇用水増し問題前)でも、「昇格定数や昇格基準を公開した場合、基準に達しているのに昇格昇任できないのは何故だ!となるので公開できない」と言っているので今後も公開されないし、情報公開請求をしても開示されることはないだろう。要は総合的に判断するという人事の腹づもりひとつがすべてである。 就職氷河期向け再チャレンジ枠で採用された者は、一律で4年目の7月に4/1遡及昇格したというスレ民の証言があるが、新規に増員された障害者雇用推進のための定員と異なり、健常者枠で回されていることから2級以上の健常者向けポストが割り当てられたのだろうと推測できる。 では、同様に障害者に健常者向け2級以上のポストを割り当てられるかというと、健常者の定員を障害者に割り当てた分、障害者雇用推進のための定員を健常者に流用できるという言質を取れないと難しいと思われる。 また、職務的にも1級相当の職務(定型的な業務を行う職務)より高度なことを任される必要があるが、地蔵と地獄とで両極端な状況を鑑みると一律昇格できるかは怪しいところである。 実際にスレでも全員1級から上がっていないという官署と、1人しか上がっていないという官署があるという証言もあるが、他方最短昇格期間の1年(人事院規則9-8第20条第4項及び第7項)で昇格している官署があるという証言もあり、それぞれの府省の運用次第ともいえるが、エアだ嘘松だと荒れ模様のスレは4月、7月、10月の風物詩となっている。 さらには、この国家公務員障害者選考試験の元が障害者雇用水増し問題であることを踏まえた上で、知らんがなとしか言い様がないのだということをご理解いただきたい。 以下は仮説。 昇任させるためのポストがないと昇格できない。 例え経験年数が何年あろうと、在級期間を満たそうと、昇任のためのポスト枠や昇格枠の割り当てがなければ「昇格させることができる」止まりであって「昇格させなければならない」というわけではないのである。 健常者の場合はポストがたくさんあるので、玉突きのように順繰りに上げていくことができる。例え一般職大卒程度(Ⅱ種)や一般職高卒程度(Ⅲ種)採用でも本省幹部候補生(6~7級)や出先課長(4級~5級)を目指すこともできる。 他方、障害者雇用推進のための定員(以下「障害者枠」という。)は、定型的業務を行う者として1級しか認められなかった。そのため統一試験で採用された者は全員1級採用。健常者は2級や3級ポストを使って昇格昇任していくが、障害者枠に健常者を割り当てたり、別の部署に振替要求することもできないとすれば障害者枠は完全に人事課の塩漬けポストである。 このような塩漬けポストは給与の調整額対象ポストという前例がある。このポストを格上げのための振替財源や定員合理化対象にすると大問題になるため、部局の再編以外では振替要求すらできないポストである。障害者枠は機構定員要求と別に査定された枠であることから、障害者以外を割り当ててしまうことができない。健常者の割り当てができるならそもそも障害者枠は不要と見なされても不思議ではない。1級なので障害者枠の中で振替財源にすることもできない。健常者枠を使う就職氷河期枠よりも茨の道であるといえる。 では、1級から2級以上に昇格できる道がないことになるのでは? 健常者の枠を使って昇任・昇格させるH30~H31に無理矢理捻出した府省以外無理ぽ もし人事院や内閣人事局と、障害者を健常枠に補職する代わりに、障害者枠ポストに健常者を補職する旨の了解がとれているなら一番あり得るか 定型的業務以外のことをやらせる前提で査定された障害者2級~4級枠を使って昇任・昇格させる退職者が発生するまでどん詰まり そもそも2級~4級枠がない府省は手詰まり 障害者1級係員の枠を単純格上げして2級係員・主任ポストにする予算枠が元々1級係員で査定されている場合、単格は2級で限界になる。また、定型的業務ではなく主任以上の職務と査定してもらえるかというハードルを越えなければならない。 障害者1級係員の枠を、ほかの健常者枠を振替財源にして2級係員・主任以上のポストにするできなくはないだろうが、塩漬けポストを格上げ要求してくれるか、定型的業務ではなく主任以上の職務と査定してもらえるかというハードルを越えなければならない 2年以上の人事評価の結果、人事院規則9-8第20条第2項第3号の規定による昇格対象に入るポストがないので係員から役職は変わらないが、2級以上に上がることはできるやったねたえちゃん、おちんぎんがふえるよ! なお、昇格対象になった後に人事課によって選考されるので、同級の健常者と競うことになる ということで、実際に1級→2級に昇格することも困難であるが、本当に昇格させた府省があるならば非常に柔軟な人事であるか、真に障害者に寄り添う…というよりコキ使う気満々の人事なので耐えられるのならばよい府省…かもしれない。 そんなこと言っても俺様は優秀だし上がるんでしょう? お前が言うのならそうなんだろう、お前の中ではな。 年齢、在職年数をもって昇任昇格させるのは内閣人事局や人事院ではなく、財務省が許してくれない。2〜3級に上がる保証もない。 1級93号俸でも年収500万円(東京23区)は行くので特段高望みしなくてもいい。 だ、誰かがクビに…って本当にあるの? 端的に言うとあったと言われているが、国会質問や報道で確認できている話ではない。 以下はあくまでも健常者がクビになった話であり、障害者枠でクビになったという情報ではない。 ひとつは国家公務員法第59条に定める条件附任用期間(6か月)にある者が、人事院規則8-12第34条に定める勤務日数(90日)を満たさない場合、1年を限度に条件附任用期間を延長することとなっている。この際に勤務日数を満たさないまま1年が経過したとき、または人事評価の基準、方法等に関する政令第15条に基づく特別評価の結果が不十分の段階であるとき、任命権者は、国家公務員法第81条第1項第2号及び同条第2項(人事院規則11-4第10条第2号ないし第4号)によって条件附任用期間中の職員を分限免職することができる。 ひとつは国家公務員法第79条第1号に定める病気休職の上限(規則11-4第5条第1項)である3年を満了し、規則11-4第6条第2項により当然に復職した後、任命権者が指定した医師2名が「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない(国家公務員法第78条第2号及び規則11-4第7条第3項)」と診断(人事院規則11 ― 4(職員の身分保障)の運用について第7条関係第5項)した場合は当該職員を分限免職することができる。 また、クビとは若干異なるが、府省側が内定を出したにも関わらず、採用予定者に連絡がつかず内定取り消しの上、次点者に内定を出したところ内定取り消しの取消訴訟を起こされた…という可能性もある。一般的に内定は解約権留保付雇用契約の申し入れであるとされているが、公務員における内定は単なる事実行為であり何らかの権利関係を生じさせるものではないという判例(最判昭和57年5月27日民集36巻5号777頁)が存在することを踏まえると、障害者であろうが連絡がつかない者は内定取り消しやむなしといえる。 なお、健常者であっても無情なまでに叩かれているので、とにかく障害者は出勤さえしてくれればいいという現状は有情であるといえる。 分限免職にできるとはいえども実際に分限免職にしてゴネられると面倒臭いことこの上ない(ハロワに報告が必要だったりする)ので、休職明けならば依願退職に持って行く方向で話を進めていくのが人事。 人事評価の全体評語で優良(旧A評価)以上って本当につくの? 付く。といっても全員1級の中で上位20%なので、定型的業務より高度なことをやらされている者ならという前提条件がある。定型的業務しかやれない地蔵につくものではない。なお、3級→4級以上の昇格の際には優良(旧A評価)以上が求められるため、人事運用上昇格させる年になったら人事による調整が入って優良になるという事情がある。また、総合職のように幹部候補として育成されている者(1選抜、A管理など)は、人事院規則9-8第20条第4項後段の規定を用いて在級期間を短縮させる運用が行われているが、そのためには非常に優秀(旧S評価)以上が求められるので同様の調整が行われる。いずれにしても障害者枠とは縁遠い話である。 他方、やや不十分(旧C評価)と不十分(旧D評価)はごくわずかな者にしかつかないこととされているが、勤怠不良者には自動的に付与されるので、障害者枠には比較的身近な存在である。 昇給区分B以上・勤勉手当優秀以上はさらに狭き門なので、6号俸~8号俸上がったと言っている奴はものすごく優秀か、盛りに盛っているかのどちらかである。 昇格昇任できない、人事評価が低い、または定型的業務しか振らないのは不当な扱いで障害者差別に当たるのでは? 知らんがな。 各府省の運用次第なところがあると上で書いたがあれは嘘だ。 何年経とうがキャリア形成の対象にならない。定型的業務しか行えない者を年数だけで上げることは逆に公平性を欠くからだ。高度な職務を割り当てたくても予算と級別定数上2級以上の官職がないので上げられない…ということは障害を理由とした差別とは言えない。 従来健常者非常勤職員に割り当てていた定型的業務を、障害者常勤職員・非常勤職員の別と人数を問わず割り当てることになったので、意図して仕事を与えないというパワハラという訳でもない。 むしろマターリ派向けの合理的配慮の一環ですらある。 障害者枠の特徴として、新規学卒者と同年代・同学齢で入省している者はごくわずかであり、H30年度に制度が整備されたこともあって、府省側もキャリアプラン、モデルケース、及び人事管理基準を用意できていないことにある(もう既に丸4年が経過したわけだが…)。昇任昇格はほどほど(2級主任程度)で重い責任を持たず定型的業務でノンビリ過ごしたいという者が健常者にも増えており、特に障害者採用選考試験の前提が定型的業務を行う係員であって、さらに負荷を減らす方向の検討しかされていなかった。自己顕示欲、誇大妄想及び承認欲求を抱えるマウントゴリラはさておき、公務員版特例子会社のようにマターリぬるま湯で働きたい者が大半で、健常者並みにバリバリ働きたい者は少数派であると考えられており、人事側も障害者を普通に昇格昇任させるキャリアプランを検討していなかったのではないかと思われる。なにせH30の時点ではとにかく頭数をそろえることが最優先課題だったのである。 その結果、別枠で障害者枠の官職が設けられて、当該官職は障害者をもって充てることとされ、健常者を割り当てることができないポストとなった。障害者を健常者枠に割り当てをできる余裕はないであろう現状を踏まえると、40代以降に入省した者は2級どころか、1級定年もあり得る話である。定年直前に昇格させるような温情措置もあるのかどうか。10年以上前のキャリアプランが描かれた資料を見ると、健常者でも3級定年が当然のように書かれているものもあり、事実3級までは上がりやすくなっている制度設計なのだが、なにせ上げるためのポストがないのである。天下り規制の強化、年金支給年齢繰り下げ、公務員定数合理化圧力、定年年齢繰り下げなどによりポスト不足が深刻化を極めているのだ。いかに新規学卒者や総合職の公務員離れがあるとは言え、定数割れを起こすわけでもなく、中途採用で採用者0と言うわけでもなく、障害者のポスト不足が解消される見込みはない。(なお、唯一定員割れしている自衛官(任期付)は障害者を採用しない。) とはいえ実際に主任、係長級の業務を行っているにも関わらず昇格昇任させないのは差別と言われても反論できないため、人事評価が良くとも係員や事務補助員が行うべき定型的業務しか振れないのだ。大人の事情という奴である。 誰かが前例になるまで上記の状況は変わらないと思われるので、2級・3級に昇格した者は積極的に情報共有されたい。 しかしながら、国家公務員スレ名物の怪情報で謎のマウントを取る者や虚偽申告をする者は後を絶たないため、真実がどうあれスレが荒れることになる。 合理的配慮って何? 障害者が就労するに当たり、社会的障壁を除去する必要がある場合に行われる必要かつ適当な変更及び調整であって、雇用者やほかの職員に対して均衡を失したり過重な負担になったりしないものをいう。都合よく忘れ去られがち。 障害者の求めに応じて行われるものであるが、バリアフリー法による多用途トイレやエレベータの設置等を含む場合がある。 障害者は長時間労働の疲労やストレスによって体調不良を起こすおそれがあるため(健常者でもそうなのだが…)、超勤制限や業務制限などの余計なお節介配慮が自動でかけられていることがある。飛べるハードルを低い方に合わせる方針であり、セルフコントロールを期待されているわけではないのだろう。なお、本来の合理的配慮は人事や配属部署の上長と相談の上で決定されるものである。合理的配慮が全くいらないという主張は、障害受容ができておらず、無理をしていると捉えられる危険性があることに留意されたい。また、合理的配慮のうち、現場運用に依存する部分は属人的対応であることが多く、上長が人事異動で交代になった場合は合理的配慮の合意が引き継がれないことがある(上司ガチャ)。 合理的配慮の例として、時間外労働の制限、業務内容の制限のほか、通勤に自動車を用いることの許可、引っ越しを伴う異動の制限、補助用品の調達・貸出、業務目標の設定にかかる配慮などがある。詳しくは公務部門における障害者雇用マニュアル(令和2年3月版)、公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト(令和4年版)、高障求機構ハンドブック等を参照されたい。 別の国家機関/地方自治体/民間障害者枠・民間クローズ就労の方がよかったかも… 隣の芝は青く見える スレで隣の方が青く見えるようなことを書いている奴はこうどなじょうほうせんを独りで続けている奴だお前が消えて喜ぶ者にお前のオールを任せるな 生殺与奪の権を他人に握らせるな どうしても転職したいのなら、次の合格・内定が分かってから辞めるべし実際地方公共団体は職員数が多い分、毎年の常勤採用数も会計年度任用職員(非常勤)の採用数も多くなる傾向にある。 かと言って昇格、昇任、昇給が健常者と同じように、または健常者と比べて優遇されるような別枠であるかというとそんな枠はない。夢から覚めろ。 何故前職の機関ではダメだったのかを必ず問われるので、面接対策を十分にするべきである。 次項も参照。要は退職金が雇用保険に満たない場合は差額が雇用保険から支給されるので制度を活用されたい。 新しい職場もイヤになったので辞めたい 何とも勿体ない話だが、人には色々事情があるのだろう。公務員になった後は雇用保険に加入しないので、失業手当も教育訓練給付金も給付されない。国退手法または地方自治法によって「一般の退職手当」が出るが、数年程度では雀の涙である。 しかし、この一般の退職手当(年金払退職金)が雇用保険法の失業手当の額に満たない場合、差額を支給することになっており、雇用保険の失業手当とイコールになる。1年以上の勤続があり、失業後待期期間を満たす必要があるなどの条件があるのでよく確認しておこう。手続きは元常勤、非常勤を問わず住所地のハロワで行う。 また、失業認定を受けた場合、国民年金保険料の減免、国民健康保険の減免(または共済組合の任意継続組合員)、住宅確保給付金を受けられる可能性があるので住所地の区市町村で相談してみよう。 なお、障害者の場合は失業手当の支給日数が1年と、健常者より長く支給されることに留意すること。さらに、傷病手当金を支給されていたり、公務災害の認定が行われている場合、雇用保険の失業手当の受給を遅らせることができるので適切に手続きを行われたい。 先生、病気休暇が欲しいです… 連続8日未満の取得の場合、薬局や病院のレシートなどが証拠として必要となる。場合によっては診断書を要求されることもあるが規則に書かれているので諦めよう。 土日祝日を含めて8日以上連続で休む場合は病気休暇が通算される。また、自宅療養を要するという医者の診断書が必須。 通算された場合はクーリング期間が経過する、すなわち20日連続勤務(土日祝日年休等を除く)するとリセットされる。 通算された場合は最大90日まで病気休暇が取得できる。 なお、別傷病の場合は90日を超えて病気休暇が取得できる。 1週間置きに出勤することもできるが、年間の1/6を病休等で出勤しない場合は昇給なしになったり、人事評価が落ちたりする。 (昇給区分及び昇給の号俸数) 第三十七条 (略) 4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。 一 人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D 二 人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E 毎月1~2回の通院のために病休を使う程度ならばそこまで気にしなくていい。が、直属の上司からの心象という意味で評価に影響しないとは誰も確約できない。 病休と略す場合は100%こちらの病気休暇を指し、病気休職は単に休職という。 先生、病気休職がしたいです… 人事発令が必要になることから、病気休暇同様に自宅療養を要するという医者の診断書が必要になる。 休職は最大3年を上限とする。 一定期間は給与が支給されるが、徐々に支払率が下がり、給与はゼロになる。その代わりに共済組合から傷病手当金が支払われる。それも支給開始から1.5年が限度であるため、3年目はまったくの無収入となる。 なお、3年休職した場合は当然に復職するが、その後病気休暇のようにクーリング期間があるかどうか、再度病気休職ができるかどうかについては明確な規定がない。1年と書いているサイトもあれば、寛解、完治(社会的治癒)が必要というサイトもある。さらには規則上そのような記載がないことから、一生涯の通算であると主張する者もいる。治癒できないから障害者手帳を持っている訳で… 当然ではあるが、分限免職することについてはしっかり記載がある 手帳が何らかの理由でなくなった場合はクビになりますか? 手帳なくなったらどうすればいいんですかおばさんの項目を参照 手帳を紛失した場合は再発行できる 手帳を更新し忘れた場合は失効するがすぐに申請すれば大体は更新できるが自己責任で 上記のおばさんの質問に対する回答では、治療の結果、寛解または完治等で手帳等級に非該当となった場合はクビ…ではなく、免職されないことが明言されている。 なお、自主的な返納は想定されていない。 なんで6月1日前後に手帳調査するんですか? 障害者雇用促進法で年1回任免状況を通報すると定められており、障害者雇用促進法施行令で6月1日現在のものを通報することと定められている。民間でも障害者雇用促進法施行規則で同日が基準日と定められている。 基準日前に調査するのは単なる締切の都合であるが、わざわざ調査後から6月1日までに返納するような背信的悪意者は想定していないだけである。また、コピーやスキャンを用いて虚偽回答をすることも想定されていない。さすがに虚偽回答は懲戒処分やむなし。 11~12月(2月)にも年末調整(確定申告)で手帳のコピー等を提出する必要があるので早くて半年後にはバレる。 手帳ある方がいいんですか? 手帳を返納したからといって健常者になるわけではない 手帳を返納した場合は障害者としての支援は受けられなくなる 破滅的思考や挑戦的行動の結果なら好きにしろとしか言えない スレやこのFAQで色々怖いことが書かれていますが本当? 本当かもしれないし、デマかもしれない。 人事院もある程度の大枠を示すだけで、細かい運用は各府省任せにすることが多い。そのため、おま環ならぬおま官(お前の官署だけで起こっている)である可能性はある。 また、スレ住民の中には、常勤が辞めた後釜に座りたいがために嘘八百を書き込み、こうどなじょうほうせんを繰り広げている奴がいる。実際に恨みを持っている奴もいるのかもしれないが、現役職員はもちろん、元職員だとしても身バレしてまで書き込むわけがない。冷静になれ。 試験スレでは自称地方公務員が暴れているし、1・2期生スレでも地方自治体特有の用語が書き込まれることがある。不思議だね。 スレで~~~ですがなにか?とあおってくる奴がいますがなんなんですか? 毎回ワンパターンの煽りなんだから察してやれ 今の仕事飽きたから異動・出向できる? 人事に言え異動希望を出せばそのうち聞いてくれる可能性はゼロではない 病気休暇を取ったり病気休職になれば速やかに人事へ異動させられる可能性は高いが、人事から各課に行くことは難しくなる。元々人事なら塩漬けになることを覚悟すること。 広域異動が昇任の条件だったり、異動した方がポストはまりを探しやすいという人事運用上の都合はあるが、障害者には大して関係がない 基本的に省庁間の出向は、出向に適した課室を経験した者が出向するもの(人事課→内閣人事局・人事院・総務省、情報システム→デジタル庁・NISC、サイバー→NISC・個情委・警察庁・総務省・防衛省)相互出向や差し出し枠があるため大体は健常者同士が出向する もし障害者を出向させても障害者枠が足りなくなることはない(2019年時点で大幅に超過して採用している)が、3級以上の者を出向させるため現時点で障害者が出向対象になることはない 本省から外局に、逆に外局から本省に異動することも出向というが、こちらは通常の人事異動の範疇なので、障害者であろうと普通にある デジタル庁・復興庁のような新設官庁、内閣官房のような大半が出向者で成り立つ官庁は出向の可能性が高いが、幹部・幹部候補が人脈を作るための出向だったり、その分野で優秀な成績を修めた者をさらに勉強させるために出向させるものなので、勤続4~5年程度の障害者を出向させるかどうかを考えるべき。 総務省→都道府県、都道府県→市町村、市町村→都道府県のような出向も多いが、こちらも幹部・幹部候補が人脈を作るための出向であり、係員が出向するメリットはぶっちゃけて言うとない。その上で出向したというのならば大分障害者に甘いか非常に期待をかけている官署なので、極端な例外だということを理解しよう。嘘松扱いされるのも宜なるかな。 実績は次のとおり。官官人事交流、官公人事交流、官民人事交流 国と地方自治体とでは国が基準になるが、地方自治体同士だと比較が難しいため、年齢と役職がリンクしていないことが多々ある。役職の上下もよその自治体と異なっていることもよくあるのだとか。 転勤を要する異動はある? 健常者では、総合職は本省と管区機関を行ったり来たりして本省と管区機関の管理職になる、一般職では全国異動またはブロック内異動(管区機関、都道府県単位機関を行ったり来たり)を基本として都道府県単位機関と出先の管理職になる…というのが一般的だった 現在では多くの府省で、本省採用の一般職を準キャリ扱いとして多少職務の級が上がりやすくなる運用をしている 優秀な健常者は地方採用の一般職であっても本省管理に移されることがある 障害者でも本省採用がいるが、単純にまとまっていた方が管理しやすく負荷分散もしやすいというだけで、準キャリ扱いという訳ではないことに留意されたい 障害者の場合でも地方採用者はブロック内異動があるという書き込みが見かけられる なお、通院や環境変化によるストレスに対する合理的配慮の一環として転勤や異動なしとすることはできるが、人事運用上どのような影響があるかは明らかにされていない 国家公務員の行(一)1級は地方自治体に出向したら地方公務員の2級相当というのは本当? 総務省、国交省、警察庁から地方自治体に出向している者が多く、その次に農水省、厚労省、経産省、文科省、財務省の順。それ以外は0~10人程度(総務省資料、内閣府資料)。 逆に地方自治体から国に出向するケースは圧倒的に都道府県警察から警察庁が多い。特に令和4年度に情報通信局からサイバー警察局に組織改編があり、サイバー捜査員部隊が各都道府県警察から警察庁直轄(○○管区警察局所属)になったため出向者数が増えている。 在籍したまま出向(併任または派遣)と、再任用を前提とした退職出向(割愛)の2種類がある。 実際どのように格付けされるかは各政府機関と地方自治体の間の協定によるため、一概に行(一)1級が地方自治体の行政職2級相当ということはできない。都道府県の機関の一部でありながら、国と一体の人事運用がなされる警察は例外といえる。 初任給の決定は、人事交流による採用者等の職務の級及び号俸の決定についてを参照。 東京都庁から破綻後の夕張市役所に派遣されていた当時の鈴木直道(現北海道知事)は東京都から給与を支給されており、夕張市役所の賃金体系に組み込まれていなかった模様。 もし比較したいのであれば、各自治体の給与条例(規程)と一般職給与法を比較する必要がある。なお、行(一)は10階級であるが、地方自治体も同様に10階級とは限らない。例えば札幌市役所や、北海道庁は10階級であるが、東京都庁は5階級である。他にも7階級の自治体もあったりして比較が難しい。大体は行(一)相当(係員または主事~課長)に加えて、指定職相当(部・局長、副知事)が加わる。 都庁を例にとれば行(一)3~4級(係長)が都庁2級(主任)になると思えばいい。 国家公務員の異なる俸給表で比較したい場合、宿舎、旅費、本府省業務調整手当等で比較することができる。 なお、役職で比較する意味は余りないようだ。例えば、国の係長に相当する役職は東京都にはなく、主任の次がいきなり課長代理だったり、自治体によっては副主査、主査だったりと、役職も年代も一定していない模様。役職ごとに昇任試験があったり、試験がなく選考のみだったりする。 ちなみに出向中は職務の級を上げられないため、昇格させてから出向させることや、出向解除後に昇格させることがある。この慣例に該当する場合は1級→2級になる。 地方自治体の共通資格制度が検討されていると令和4年に報道されたが、まだ制度ができたというニュースもないし、国地方の共通資格制度の話もでていない(令和6年1月現在)。 公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習を受講したい 各都道府県労働局によって年1~2回程度募集されている人事経由で申し込むのか、自分で申し込むのかを確認してどうぞ 国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成セミナーを受講したい 人事経由で申し込むのか、自分で申し込むのかを確認してどうぞ 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を受講したい 人事経由で申し込むのか、自分で申し込むのかを確認してどうぞeラーニング版でも受けろ 障害者雇用キーパーソン養成講習会を受講したい キーパーソンとあるとおり、大臣官房長や人事課長のような幹部が受けるものなので障害者職員には関係ないぞ 人事院行政研修、各省庁選抜研修を受講したい そういうのは総合職か出世頭の一般職で席がいっぱいなんだのび太 総務省統計研究研修所の統計研修本科(総合課程)や財務省会計センターの会計事務職員研修等を受講したい 年に数回程度募集してるじゃろ? 真面目な話、これらで優秀な成績を修めた場合、特別昇給の対象となる可能性がある(人事院規則9-8第39条第1号)が、選抜されるか、また、優秀な成績を修められるかどうかはまた別問題である。 就労支援員ってどういう人たち? 障害者雇用の推進のための人員で健常者の職員が割り当てられている。1期~2期で採用された場合は国家資格持ちや福祉系の業務経験がある者を採用しており、おそらく別の部署には行かない類の職員。 例えば、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、臨床心理士、公認心理師、社会保険労務士、キャリアコンサルタント、相談支援専門員、障害者職業生活相談員、手話通訳士等の資格者が想定される。 何か漢字を変な読み方する人がいっぱいいるんですが… いわゆる霞が関用語、お役所用語、法令用語という奴である 法令案を内閣法制局に持ち込んで審査を受ける際は口頭で読み合わせを行うので、同音異義語と混同することを避けるため妙な読み方をするようになった別にザギンやシースーのように内輪感を出していくためのものではない。 施行(しこう)を「せこう」と読むのも、執行・失効と混同することを避けるためであるが、建築土木のように施工がよく使われる部局の場合は逆に「しこう」と読む 「もの」「物(ぶつ)」「者(しゃ)」の使い分けもそのため。大体は音読みにする。 何か聞いたことのない用語を使う人がいっぱいいるんですが… 社内用語(企業文化)というものはどこにでもある 普通に聞けば教えてくれるものだが、聞いたことのない用語はそうそう聞き取れないので意味を確認するどころではないことがある 原局原課、筆頭課、庶務担当課、主管課って何ですか? 官房系部局から見た、本省内部部局の各局各部各課を原局・原課という発注の依頼元を指すこともある 官房系部局以外の各局において建制順筆頭となる課を筆頭課、庶務担当課などと呼ぶ 筆頭課の役割は組織によって異なり、それぞれが人事総務会計的業務をすることもあれば、単純に窓口的役割しか有していないこともある それぞれ分掌する事務があるが、ある事務を所掌する課のことを主管課という お役所なのにうちの会社だとか弊社だとか当社だとか言っているんですがどういうこと? もちろん会社組織でないことは重々承知のことであるが、公務員が外で飲んでたり飯食っていると何かとうるさい世の中なので、民間企業っぽく言っているに過ぎない。 出入りの業者のことを「会社」と言っていることも。文脈次第である。 なんかスレで待遇面でレスバしている人たちがいますがどっちが本当なんですか? 知らんがな。ほかの省庁の状況を全部知る立場にいないならば、「みんな上がっている」も「みんな上がっていない」も、自分の狭い世界のことしか言える訳がないのである。おま官。 いずれにせよ、本当に自分以外が「上がっている」「上がっていない」が分かるならば、エビデンスをもって相手を説得することが公務員に求められるスキルである。エビデンスは自分や部署の責任にならないよう回避することにも使われることに留意されたい。 上で述べたように、規則上は昇格することも昇任することも一応できることとなっているが、実際の運用基準は当然非公開である。 逆に障害者雇用は一切昇格昇任しないと公言することも、野党や労組に漏れると面倒臭いことになると分かっているのでお漏らしすることはない他方、マウントゴリラは自分が懲戒を受けるとは考えることができないのでジョバジョバお漏らしする 障害者雇用は昇格・昇任・昇給しないということが当たり前の世界なのでどちらも冷ややかな目で見られているが、(他者に比べて)先がないと示すことで障害者常勤職員のモチベーションダウンを狙っているものと思われる。 障害者向けの職員団体とかあるんですか? 専用の団体はないんじゃないか? 各職員団体も組織率向上のために、若干障害者に配慮した要求を行うことがある。 名前 コメント